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平成17年7月26日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 |
環境・海洋課海洋室 |
(内線24375) |
海事局安全基準課 |
(内線43925) |
造船課 |
(内線43752) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
下記の通り、表記委員会が開催されましたので、結果について報告します。
「バラスト水管理同等要件のための指針(G3)」
「バラスト水管理計画指針(G4)」
「バラスト水交換のための指針(G6)」
「バラスト水管理システムの承認のための指針(G8)」
「活性物質を使用したバラスト水管理システム承認のための手続(G9)」
特に、G8及びG9はバラスト水処理装置の実用化には不可欠なものであり、重要。バラスト水管理条約は、一番早いもので2009年建造の船(バラストタンクの総容量5000m3未満の船)からバラスト水処理装置の設置を義務づけることにしているので、今次会合でG8及びG9を決める必要があった。
なお、活性物質の承認はIMOが行うこととなっているが、ドイツ等欧州25カ国共同で、活性物質の承認申請第1号が既に提出されており、本年末には審査が開始される見込み。
() 次期排ガス規制の検討
船舶排ガス中のNOx規制値は5年以内に見直すこととなっているため、MARPOL条約附属書Yが発効した今年から検討が開始されるが、NOxに限らず、船舶からの大気汚染防止に関して包括的な見直しが行われることになった。具体的には、来年4月の次回「バラ積み液体貨物ガス小委員会」で以下の事項について作業することになった。
大気汚染防止に使える開発中の技術の調査
NOx低減技術の調査と次期規制値の提案
SOx低減技術の調査及び次期規制値の正当化
粒子状物質(PM)の排出を管理するための現状の調査
現存エンジンからのNOxとPMの規制の検討
ディーゼルエンジン以外にも規制を拡大することの検討
() 温室効果ガス関連
船舶からの温室効果ガス(GHG)の排出指標に関する中間指針が作成され、3年間試行してデータを持ち寄ることになった。今次会合の前週の7月15日にGHG排出指標に関するワークショップが岡村敏氏((財)日本舶用品検定協会顧問)の議長の下にIMO本部で開催され、啓蒙活動が行われた。
()検査と証書の調和システム
MARPOL条約は、1990年に検査と証書の調和システムを導入する改正がなされ2000年に発効したところ、今般、1997年に採択され、本年5月19日に発効したMARPOL条約附属書についても、当該検査と証書の調和システムを適用するための改正が採択された。
() PSSA指定のためのガイドラインの改正
今次会合において、PSSAの選定基準の強化を目的として、当該ガイドラインの改正する総会決議案が承認された。改正内容は、PSSA申請時にAPMも併せて申請することが必要となったこと等。
() PSSA及びAPMの指定
以下の4海域について、PSSA及びAPMとして指定する総会決議案が承認された。
グレートバリアリーフにおけるPSSAのトレス海峡への拡大。APMは、勧告ベースの水先制度及び分離通航帯の導入。
カナリー諸島。APMは、分離通航帯、航行回避海域及び強制通報制度の導入。
ガラパゴス諸島。APMは、航行回避海域の導入。
バルト海(国連海洋法条約第56条に係るロシア連邦の主権に係る海域を除く。)。APMは、分離通航帯及び航行回避海域の導入。
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