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 施工業者に対する報告徴収について(構造計算書偽装関係)
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平成17年12月19日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24753)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 構造計算書について偽装の疑いがあるとされた建築物(12月18日現在77物件)については、建築主、施工者名等が既に明らかになっているところですが、下請契約等施工に係る事実関係を把握するため、本日付で、これらの建築物の施工者(木村建設鰍除く28社)に対し、建設業法第31条第1項の規定に基づき報告を徴収することとしましたのでお知らせいたします。


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