国土交通省
 総合的な国土の形成を図るための
 国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案について

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平成17年2月28日
<問い合わせ先>
国土計画局参事官室

(内線29117)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 社会経済情勢の変化に適切に対応するため、国土総合開発計画について、名称を国土形成計画に改めるとともに、計画事項の拡充、都道府県等による提案制度及び広域地方計画の創設等を行うほか、国土利用計画、各大都市圏の整備に関する計画及び各地方の開発促進計画との調整のための所要の改正等を行う。

2.概要

  1. 国土総合開発法の一部改正
    1 法律の題名及び計画の名称等
     (1)法律の題名を「国土形成計画法」に改める。
     (2)国土形成計画は、「全国計画」と「広域地方計画」とする。
    2 基本理念
    • 地域の特性に応じた自立的発展等の基盤となる国土の形成
    • 地方公共団体の主体的な取り組みを尊重しつつ、国が本来果たすべき役割を全う
    3 新たな計画事項
    • 海域の利用及び保全(※排他的経済水域及び大陸棚を含めた一体的管理の推進)
    • 重要な公共的施設の利用及び保全(※既存ストックの有効利用と適切な維持管理)
    • 環境の保全及び良好な景観の形成(※国土の質的向上の推進)
    4 全国計画
     (1)全国計画は、国の責務を明確にするために、総合的な国土の形成に関する施策の指針として定め、閣議で決定する。
     (2)都道府県・指定都市は、全国計画の案の作成等について提案することができる。
     (3)全国計画は、国土利用計画全国計画と一体のものとして定める。
     (4)全国計画作成後一定期間を経過したときは、政策評価を行い見直しを行う。
    5 広域地方計画
     (1)広域地方計画は、政令で定める二以上の都府県の区域において、広域の見地から必要と認められる主要な施策等を国土交通大臣が定める。
     (2)国と地方の協働によるビジョンづくりを進めるため、国の地方支分部局、関係都府県、関係指定都市等からなる広域地方計画協議会の協議を経て定めるものとする。
     (3)市町村は、広域地方計画の策定等について提案することができる。

  2. その他の法律改正
     国土利用計画法の一部改正を行う他、広域地方計画制度の創設に伴い、首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏開発整備法の一部改正により各大都市圏の整備に関する計画を整理するとともに、東北開発促進法、九州地方開発促進法、四国地方開発促進法、北陸地方開発促進法及び中国地方開発促進法を廃止する。

3.閣議決定予定日
 平成17年3月1日(火)



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