国土交通省
 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための
 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について

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平成17年1月31日
<問い合わせ先>
2.1関係】
都市・地域整備局まちづくり推進課

(内線32552)

2.2〜4関係】
 市街地整備課

(内線32752)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するため、民間都市再生整備事業計画の国土交通大臣による認定制度及び当該計画に係る都市開発事業に対する支援措置の創設、土地区画整理事業における会社施行制度及び当該会社に対する無利子貸付制度の創設等所要の措置を講ずる。

2.概要

  1. 都市再生特別措置法の一部改正
    (1) 都市再生整備計画の区域内において都市再生整備計画に記載された事業と一体的に一定の都市開発事業を施行しようとする民間事業者は、民間都市再生整備事業計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
    (2) 民間都市開発推進機構は、国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生整備事業計画に係る都市開発事業の施行に要する費用の一部に対して出資等を行うことができる。

  2. 土地区画整理法の一部改正
    (1) 土地区画整理事業の施行者に、土地区画整理事業の施行を主たる目的とし、施行地区内の三分の二以上の土地の所有者等が過半の議決権を有する株式会社又は有限会社(区画整理会社)を追加する。
    (2) 定款及び事業基本方針をもって設立する土地区画整理組合において、事業基本方針に工区を定めるとともに、事業計画の案についての周知措置等を講じなければならないこととし、併せて、事業計画決定の総会議決を特別議決から普通議決へと変更する。
    (3) 土地区画整理組合の組合員が決算関係書類、会計帳簿等の閲覧又は謄写を請求できる。

  3. 都市再開発法の一部改正
    (1) 定款及び事業基本方針をもって設立する市街地再開発組合において、事業基本方針に工区を定めるとともに、事業計画の案についての周知措置等を講じなければならないこととし、併せて、事業計画決定の総会議決を特別議決から普通議決へと変更する。
    (2) 市街地再開発組合の組合員が決算関係書類、会計帳簿等の閲覧又は謄写を請求できる。

  4. 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正
     土地区画整理事業に係る都市開発資金の無利子貸付けの対象に、区画整理会社を追加する。

3.閣議決定予定日
 
平成17年2月1日(火)



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