国土交通省
 (社)日本テレワーク協会に対する委託費の過払い額の
 返還請求措置等について

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平成17年4月26日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局大都市圏
整備課

(内線32311、32352)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要

     当省が平成12年度から平成15年度にかけて、(社)日本テレワーク協会(以下「協会」)に委託した6事業(大都市圏整備課−5件、地方整備課−1件)※について、出向職員人件費の誤請求が認められたため、過払い額の返還請求を行うとともに、指名停止措置等を行ったものである。

    ※該当する6事業は以下のとおり

    • 平成12年度 首都圏におけるテレワーク普及啓発活動の実施(大都市圏整備課)
    • 平成13年度 首都圏におけるテレワーク普及啓発活動の実施(大都市圏整備課)
    • 平成13年度 内発型SOHO・分散型オフィスの立地促進に関する調査(地方整備課)
    • 平成14年度 首都圏におけるテレワーク普及啓発活動の実施(大都市圏整備課)
    • 平成14年度 テレワーク・SOHOの推進による地域活性化のための総合的支援方策検討調査(その1)(大都市圏整備課)
    • 平成15年度 テレワーク普及啓発活動の実施(大都市圏整備課)

  2. 本件に関する対応

    (1)過払い額の返還請求
      平成12年度から平成15年度にかけて当省が協会に委託した6事業にかかる人件費過払い分合計約15百万円及び民事法定利息の納付を、4月25日付けで協会に対して請求。

    (2)指名停止措置
      当省内規に基づき、4月26日から3ケ月の間、協会を指名競争入札における指名行為から除外することとする。

    (3)再発防止策
     協会に対して、再発防止策を本年5月26日までに策定の上、国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課に対して提出するよう指示。

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