

 
| 平成17年1月31日 | 
| <問い合わせ先> | 
| 河川局水政課 | 
| (内線35134) | 
| TEL:03-5253-8111(代表) | 
(1)水防法の一部改正
 浸水想定区域の指定対象河川の拡大及び浸水想定区域における警戒避難体制の充実等
 浸水想定区域の指定対象河川の拡大及び浸水想定区域における警戒避難体制の充実等
 浸水想定区域の指定対象河川を主要な中小河川まで拡大し、特別警戒水位の到達情報を周知等することとする。また、浸水想定区域内の主として高齢者等が利用する施設への洪水予報等の伝達及び地下施設における避難のための計画の作成等により、警戒避難体制を充実する。
 洪水予報制度の充実
 洪水予報制度の充実
 国土交通大臣は、気象庁長官と共同して、現行の水位又は流量に加え、はん濫による浸水に係る洪水予報を行うものとする。
 水防協力団体の指定制度の創設
 水防協力団体の指定制度の創設
 水防管理者が、水防団又は消防機関が行う水防活動に協力する公益法人、NPO法人を水防協力団体として指定することができることとする。
 非常勤の水防団員に係る退職報償金支給規定の創設
 非常勤の水防団員に係る退職報償金支給規定の創設
 浸水想定区域の指定に必要な調査に関する助成措置等
 浸水想定区域の指定に必要な調査に関する助成措置等
 浸水想定区域の指定のため必要な調査に対する期間を限定した補助制度を設けるとともに、当該調査のほか、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく基礎調査結果を活用することができることとする。
(2)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正
○ 土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実
 土砂災害警戒区域内の主として高齢者等が利用する施設への土砂災害に関する情報の伝達等により、警戒避難体制を充実する。
 平成17年2月1日(火)
 
  
 
  
 
  
 
  
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