国土交通省
 歩道の一般的構造に関する基準の改正について
ラインBack to Home

 
平成17年2月3日
<問い合わせ先>
道路局企画課
(内線37562)
都市・地域整備局街路課
(内線32862)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の背景・趣旨

     近年、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(いわゆる「交通バリアフリー法」)が施行されるなど、高齢者、身体障害者等を含め、全ての人にとってのバリアフリー社会を実現していくことが求められています。
     道路の歩道の構造に関しては、交通バリアフリー法上の「特定経路」においては既に同法に基づいて定めた道路構造とすることとなっているところですが、今後は「特定経路」以外の道路においても、バリアフリーの観点を踏まえた道路整備を行っていくことが必要と考えています。
     また、歩道等の設置の要否や幅員等の構造決定について、道路構造令の規定に基づき、道路管理者等が地域の実情等を十分に考慮して適切に運用していくことが重要です。
     このような状況を踏まえ、今般、「歩道の一般的構造に関する基準」を取りまとめましたので、お知らせします。

  2. 今回の基準のポイントとそれにより期待される効果

    1)歩道の新設・改築の場合はセミフラット形式とすることで、段差が緩和され、平坦部の十分な確保が可能となります。
    2)既設のマウントアップ形式の歩道に車両乗入れ部を設ける場合の構造を改めることにより、平坦部をより広く確保することが可能になります。

     (資料1(PDF形式)参照。)

  3. 具体的内容

     現行の基準(「歩道における段差及び勾配等に関する基準」(平成11年9月10日付建設省都街発第57号・建設省道企発第78号 建設省都市局長・道路局長通達)に対する主な改正点は以下のとおりです。

    1歩車道境界の識別性の確保と、歩道面に生じる勾配を少なくすることの両面を考慮し、歩道の形式は、セミフラット形式(縁石は歩道面より高く、歩道面の高さは5cm程度)を基本とします。(なお、交通バリアフリー法上の特定経路については、セミフラット形式を原則としています)

    2歩道の横断勾配(歩道を歩く際の横方向(左右)の勾配のこと)については、歩道面の雨水の排水などを考慮して、道路構造令第24条第2項により、従来どおり2%を標準としますが、透水性舗装の採用などにより排水が図れる場合には、車いすなどの通行を考慮して、横断勾配を1%以下とすることとします。(なお、交通バリアフリー法上の特定経路については、透水性舗装を行った上で横断勾配を1%以下とすることを原則としています)

    3既設のマウントアップ形式(高さが15cm程度で、歩道の縁石と歩道面の高さが同じ)の歩道に、民地への車両の出入り等のために設ける「車両乗入れ部」の構造については、歩道を通行する歩行者の快適な通行をより一層確保するため、歩道の平坦部の幅員を可能な限り確保できるよう、すりつけ部の構造を改めます。

    ア)歩道の高さが15cmの場合、すりつけ部分の長さを75cmと規定し、従来より短い長さですりつけることとします。(従来は、約93cm必要。(通常縁石を用いる場合。))
    イ)歩道の高さが15cmを超える場合は、従来どおりすりつけ部の勾配による規定としますが、可能な限り平坦部を広く確保することを記述します。
    ウ)いずれの場合も、歩車道境界に設ける段差は5cmとすることを原則とします。

  4. その他

     今回の検討にあたり、16年8月25日から9月24日までの間、基準(案)に対する意見募集を行いましたので、その結果についてあわせて公表します。(資料2(PDF形式)参照。)


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport