国土交通省
 道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令の一部を
 改正する政令案について

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平成17年3月28日
<問い合わせ先>
道路局路政課(内線37333)
 総務課    (内線37132)
 企画課    (内線37523)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の趣旨

     揮発油税等の道路特定財源の使途の多様化を図るため、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令の改正を行います。

  2. 改正の概要

     道路整備費の対象となる、道路の整備に関する事業に密接に関連する事業として、政令に以下のものを追加します。

    1.  有料道路の料金の自動収受システムの普及の促進に関する調査を行う事業
    2.  踏切における警報機その他の道路交通の制限又は遮断に係る設備を制御するシステムの高度化に関する調査(踏切及びその周辺の道路交通の円滑化に必要なものに限る。)を行う事業
    3.  駐車場における自動車その他の車両の出入を管理するシステム又は駐車場の利用に関する情報を収集し、及び提供するシステムの高度化に関する調査を行う事業
    4.  道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業(その路線の全部又は一部が高速自動車国道又は自動車専用道路であるものに限る。)の用に供する自動車の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムの整備に関する調査を行う事業
    5.  道路を利用して歩行者の通行又は移動の円滑化に必要な情報を収集し、及び提供するシステムの整備に関する調査を行う事業

  3. スケジュール

     閣議  平成17年3月29日(火)
     公布  平成17年4月 1日(金)
     施行  平成17年4月 1日(金)


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