平成17年2月7日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅資金管理官室 |
(内線39735) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.趣旨
特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)に基づき、財投資金を活用した直接融資を行ってきた住宅金融公庫を廃止し、一般の金融機関による住宅資金の貸付けを支援・補完する独立行政法人住宅金融支援機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等を定める。
.概要
機構は、一般の金融機関の貸付債権の譲受け、貸付債権を担保とする債券に係る債務保証による証券化支援業務を主要な業務とする。
住宅資金の直接融資は原則として廃止し、災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野に限り行うこととする。
住宅金融公庫の権利及び義務を承継し、住宅金融公庫の既往債権の管理・回収業務を行う。
業務の実施に当たっては、一般の金融機関との適切な役割分担を図るとともに、住宅の質の向上を図るために必要な措置を講ずる。
平成19年4月1日
.閣議決定予定日
平成17年2月8日(火)
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