国土交通省
 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための
 公営住宅法等の一部を改正する法律案について
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平成17年2月7日
<問い合わせ先>
住宅局総務課
(内線39805)
 住宅資金管理官室
(内線39733)
 総務課民間事業支援調整室
(内線39163)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     公的資金による住宅及び宅地の供給体制を整備するため、公営住宅の管理の特例の創設、住宅金融公庫の既往債権の管理業務及び独立行政法人都市再生機構の宅地造成等の業務に係る特別勘定の設置及び当該勘定に係る財政融資資金の繰上償還、地方住宅供給公社の解散事由の追加等所要の措置を講ずる。

  2. 概要
    (1)公営住宅法の一部改正
     ア 地方公共団体又は地方住宅供給公社は、事業主体の同意を得て、公営住宅の管理を代わって行うことができることとする。
     イ 指導監督交付金を廃止する等所要の改正を行う。 

    (2)住宅金融公庫法の一部改正
     平成16年度までに受理した申込みに係る資金の貸付け(財形住宅貸付けを除く。)に係る業務について、特別勘定を設けるとともに、当該業務に係る財政融資資金の繰上償還を行うこととすること。

    (3)独立行政法人都市再生機構法の一部改正
     ア ニュータウン業務等の経過措置業務について、特別勘定を設けるとともに、当該業務に係る財政融資資金の繰上償還を行うこととすること。
     イ 機構は、資金調達の多様化等を図るため、その割賦債権等の金銭債権の一部を信託し、又は証券化することができることとする等所要の改正を行う。

    (4)地方住宅供給公社法の一部改正
     ア 地方住宅供給公社は、設立団体以外の地方公共団体が事業主体である公営住宅の管理を代わって行おうとするときは、あらかじめ、設立団体の長の認可を受けなければならないこととする。   
     イ 地方住宅供給公社は、設立団体が議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときは、解散することができることとする等所要の改正を行う。

    (5)公営住宅法の一部を改正する法律の一部改正
     家賃収入補助を平成17年度までとする。

  3. 閣議決定予定日
     平成17年2月8日(火)

問い合わせ先
 ○公営住宅法、地方住宅供給公社法、公営住宅法の一部を改正する法律関係
    国土交通省住宅局総務課  課長補佐 井浦 義典
               03-5253-8111(内線:39805) 03-5253-8120(夜間直通)
 ○住宅金融公庫法関係
    国土交通省住宅局住宅資金管理官室  企画専門官 笹口 裕二
               03-5253-8111(内線:39733) 03-5253-8615(夜間直通)
 ○独立行政法人都市再生機構法関係
    国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室  課長補佐 大澤 一夫
               03-5253-8111(内線:39163) 03-5253-8503(夜間直通)



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