国土交通省
 建築基準法に係る大臣認定書の偽造について
ラインBack to Home

平成17年3月30日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39517)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  建築基準法に基づく構造方法等に関する大臣認定に関し、兼松日産農林株式会社が同社製品について偽造の大臣認定書をもとに販売した問題について、国土交通省は本日午前、同社社員による有印公文書偽造罪の件で警視庁に告発しました。
  被告発人は、東京都千代田区麹町3丁目に本社を置く同社社員花澤功ほか同社社員氏名不詳の者数名で、同社が開発、販売している釘、ビスなどについて、建築基準法に基づく建設大臣及び国土交通大臣の認定に関し、平成11年から平成16年までの間に、何らかの方法で、建設大臣及び国土交通大臣作成名義の認定書16通並びに建設省住宅局長作成名義の通知書1通を偽造したものです。
  この行為は、刑法第155条第1項の有印公文書偽造罪(1年以上10年以下の懲役)に該当すると考えられるため、被告発人らの処罰を求めるため警視庁に告発したものです。

  国土交通省としては、引き続き同社に対し、偽造の認定書に係る製品に関する適切な情報提供、市場に出荷された製品による影響の解消、利用者等からの問い合わせ・相談等に対する適切かつ誠実な対応を求めていくこととしています。

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport