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 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備の
 ための公営住宅法等の一部を改正する法律の施行に
 伴う関係政令の整備に関する政令案について
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平成17年6月23日
<問い合わせ先>
○公営住宅法施行令関係
住宅局総務課
(内線39805)
○住宅金融公庫法施行令関係

住宅資金管理官室

(内線39733)
○独立行政法人都市再生機構法施行令関係

総務課民間事業支援調整室

(内線39163)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.趣旨

  公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の施行に伴い、公営住宅の管理の特例に係る公営住宅法の規定の適用に関する技術的読替え及び独立行政法人都市再生機構が宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する場合において国庫等に納付すべき金額を定める等関係政令の規定を整備する。

2.概要

(1)公営住宅法施行令の一部改正
  地方公共団体又は地方住宅供給公社が、他の地方公共団体に代わって公営住宅又は共同施設の管理の一部を行う場合における公営住宅法の規定の適用について必要な技術的読替えを定める。
  その他所要の改正を行うものとする。
 

(2)住宅金融公庫法施行令の一部改正
  公庫は、一定の貸付けに要する資金を調達するために住宅金融公庫債券を発行した場合において、当該貸付債権をその公庫債券の債務の担保に供したときは、住宅金融公庫法第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務に係る特別勘定において、当該担保権の実行に伴う損失の補てんに充てるために必要な引当金を保有しなければならないものとする。
  その他所要の改正を行うものとする。

(3)独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正
  独立行政法人都市再生機構が宅地造成等の経過業務に係る勘定を廃止する場合において国庫及び地方公共団体に納付すべき金額は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとするほか、納付金の納付の手続について必要な事項を定める。
  その他所要の改正を行うものとする。

(4)その他関係政令について所要の規定の整備を行う。

3.閣議決定予定日

 


 

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