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 「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」について
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平成17年7月14日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39534)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.改正概要

 

(1)  今通常国会(第162回国会)において「浄化槽法の一部を改正する法律(平成17年法律第47号)」が成立したことに伴い、浄化槽法の規定により屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について一定の技術上の基準が定められた場合における屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の汚物処理性能に関する技術的基準の特例を定めることとする。(第32条)

(2)  防火区画に用いる防火設備が満たさなければならない要件として、閉鎖又は作動をするに際して、防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであることを加えることとする。(第112条)

2.施行期日
  

平成17年12月1日((1)の改正規定は、平成18年2月1日)

3.スケジュール

事務次官等会議 平成17年7月14日
閣議 平成17年7月15日
 


 

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