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 「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の
 整備等に関する特別措置法の施行期日を定める政令案
 について」及び「地域における多様な需要に応じた公的
 賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令案に
 ついて」
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平成17年7月21日
<問い合わせ先>
住宅局住宅総合整備課
(内線39333)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.趣旨

  社会経済情勢の変化に伴い国民の住宅に対する需要が地域において多様なものとなっていることにかんがみ、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を、地方公共団体の自主性を尊重しつつ推進することを目的とした、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)の施行に伴い、施行期日を定める政令及び施行のための所要の規定を整備する政令を制定するものである。

2.概要

一 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の施行期日を定める政令案の概要

 

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の施行期日は、平成17年8月1日とする。

二 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令案の概要

1.公共の用に供する施設(第1条)

  

  公的賃貸住宅等の整備に関する事業の施行に関連して必要となる公共の用に供する施設を、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。

2.公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設(第2条)

  

  公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設を次に掲げるものとする。

(1) 知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業の用に供する施設  
(2) 児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業若しくは子育て短期支援事業の用に供する施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センター  
(3) 老人デイサービス事業、老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、老人福祉センター若しくは老人介護支援センター又は介護老人保健施設  
(4) 幼稚園、公民館又は図書館  等

3.市町村長が優良賃貸住宅関係事務を行うこととする場合における手続等(第3条)

(1) 都道府県知事が、優良賃貸住宅関係事務を市町村長が行うこととする場合には、事務の内容を明らかにして、あらかじめ当該市町村長の同意を求めなければならないものとする。  
(2) 市町村長は、都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。  
(3) 都道府県知事は、優良賃貸住宅関係事務を市町村長が行うこととした場合においては、直ちに、その内容を公示するものとする。  
(4) 優良賃貸住宅関係事務を行った市町村の長は、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

4.施行期日

  

この政令は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。

3.閣議決定予定日

  平成17年7月22日(金)

 


 


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