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平成17年7月21日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅総合整備課 |
(内線39333) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.趣旨
社会経済情勢の変化に伴い国民の住宅に対する需要が地域において多様なものとなっていることにかんがみ、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を、地方公共団体の自主性を尊重しつつ推進することを目的とした、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)の施行に伴い、施行期日を定める政令及び施行のための所要の規定を整備する政令を制定するものである。
.概要
(1) 知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業の用に供する施設
(2) 児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業若しくは子育て短期支援事業の用に供する施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センター
(3) 老人デイサービス事業、老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、老人福祉センター若しくは老人介護支援センター又は介護老人保健施設
(4) 幼稚園、公民館又は図書館 等
.閣議決定予定日
平成17年7月22日(金)
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