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| 平成17年11月16日 |
| <問い合わせ先> |
| 住宅局市街地建築課 |
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(内線39643) |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
わが国のマンションストック総数は約466万戸(平成16年末時点)に上り、老朽化したマンションの建替え等の円滑化を図ることが、都市再生や居住環境の向上の観点から急務となっています。
このため、平成14年12月に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」(以下、円滑化法)、平成15年6月に「建物の区分所有等に関する法律」(以下、区分所有法)及び円滑化法の改正法が施行されるとともに、平成15年1月に「合意形成の進め方に関するマニュアル」及び「建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」の策定等、マンション建替えに関する施策を講じてきたところです。
今後、多くのマンション建替えの検討・実施が見込まれるため、その円滑化を図ることを目的とし、「マンション建替え実務マニュアル」(以下、マニュアル)を作成し公表することといたしました。
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