国土交通省
 いすゞ自動車(株)に対する警告書の交付について
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平成17年3月1日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課  (内線42256)
審査課     (内線42302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 事案の概要
     いすゞ自動車(株)では、顧客の満足度を向上させる目的から、実際に使用される状況において評価することが必要と考え、テストコース等における社内評価に加えて公道における走行試験を、所要の手続きをせず実施していました。
     これらの試験は、既量産車(認証取得車)の市場品質確認及び次期モデルの事前品質確認(市場環境下での性能・信頼性評価)のため、試験を実施していたものです。
     当該試験は、1970年代頃から行われており、詳細な内容が判明している2000年以降27台について走行試験が実施され、現時点では量産車7台が走行試験を実施中です。

  2. 法令違反の内容
     2000年以降において、以下のような法令違反の事実がありました。
    (1)過去に事前品質確認を行った試験車両のうち8台について、原動機型式が異なる原動機(排気量が異なるもの)を搭載したが、道路運送車両法第67条に規定する構造等変更検査及び自動車検査証の記載事項変更の手続きをしていなかったこと。
    (2)過去に事前品質確認を行った1台について、側方照射灯の取り付け位置が道路運送車両の保安基準に適合していなかったこと。

  3. 警告書の交付
     以上の結果を踏まえ、国土交通省では、いすゞ自動車(株)が、道路運送車両法の規定に基づく手続きを怠っていたことについて、手続きの改善と再発防止を図るために、本日、警告書を交付しました。


国自技第 224号
国自審第1992号
平成17年3月1日

いすゞ自動車株式会社
代表取締役社長 井田 義則 殿

 

 
国土交通省自動車交通局技術安全部
  技術企画課長 戸澤 秀実
 
  審査課長 増井  潤

 

 

 

警告書

 貴社藤沢工場に対し道路運送車両法(以下「車両法」という。)第100条に基づき立入検査を実施したところ、下記の行為が認められた。
 このような行為は、車両法の規定に違反し車両法の目的を逸脱することは明らかであるから、直ちに法令の定めるところに従って改善し、再びこのような違反行為を行うことのないよう厳重に警告する。
 なお、この警告に基づく改善の具体的措置について、道路運送車両法第100条の規定に基づき報告を求めるので、平成17年3月31日までに報告されたい。
 また、その改善の内容が適正でないと認められるときは、さらに必要な措置を講じることがあることを申し添える。

  1.  走行試験を実施した自動車において、車両法に基づく新規検査を受検、新規登録を受けた後、貴社藤沢工場において、原動機の型式及び総排気量の異なる原動機に載せ換えたにもかかわらず、車両法第67条に規定する手続きを行っていなかったこと。

  2.  原動機を載せ換えたことにより、道路運送車両の保安基準に適合しない自動車を運行させていたこと。

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