平成17年3月1日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
技術企画課 (内線42256) |
審査課 (内線42302) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
2000年以降において、以下のような法令違反の事実がありました。
(1)過去に事前品質確認を行った試験車両のうち8台について、原動機型式が異なる原動機(排気量が異なるもの)を搭載したが、道路運送車両法第67条に規定する構造等変更検査及び自動車検査証の記載事項変更の手続きをしていなかったこと。
(2)過去に事前品質確認を行った1台について、側方照射灯の取り付け位置が道路運送車両の保安基準に適合していなかったこと。
以上の結果を踏まえ、国土交通省では、いすゞ自動車(株)が、道路運送車両法の規定に基づく手続きを怠っていたことについて、手続きの改善と再発防止を図るために、本日、警告書を交付しました。
国自技第 224号
国自審第1992号
平成17年3月1日
いすゞ自動車株式会社
代表取締役社長 井田 義則 殿
国土交通省自動車交通局技術安全部 |
技術企画課長 戸澤 秀実 |
審査課長 増井 潤 |
警告書
貴社藤沢工場に対し道路運送車両法(以下「車両法」という。)第100条に基づき立入検査を実施したところ、下記の行為が認められた。
このような行為は、車両法の規定に違反し車両法の目的を逸脱することは明らかであるから、直ちに法令の定めるところに従って改善し、再びこのような違反行為を行うことのないよう厳重に警告する。
なお、この警告に基づく改善の具体的措置について、道路運送車両法第100条の規定に基づき報告を求めるので、平成17年3月31日までに報告されたい。
また、その改善の内容が適正でないと認められるときは、さらに必要な措置を講じることがあることを申し添える。
記
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