国土交通省
 三菱自動車工業(株)に対する過料の適用の通知について
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平成17年3月28日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
審査課リコール対策室
(内線42355)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要
     国土交通省では、三菱自動車工業株式会社(以下「三菱自動車」という。)が過去に行っていた「指示改修」案件について、リコールの届出等が終了したことをうけて精査した結果、31件(別紙参照)の道路運送車両法のリコール届出義務違反について、本日、東京地方裁判所に過料の適用の通知をしました。
     なお、罰則は、道路運送車両法第63条の3第1項違反による同法の罰則が適用されますが、違反が行われた時期により、平成10年の道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第74号)の改正前の適用(20万円以下の過料)が29件、改正後の適用(100万円以下の過料)が2件となります。

  2. 精査結果等
     三菱自動車が過去に行っていた指示改修案件(リコール等の届出を行わないで市場での改修措置を行った案件)に関し、同社が、昨年6月2日に92件、8月26日に224件の計316件ある旨公表したことを受けて、国土交通省で精査した結果、リコールに該当する案件146件を抽出し、このうち届出義務規定施行(平成7年1月1日)以前の案件を除いたものを対象としました。
     なお、裁判所への通知は、該当する34案件のうち、重複する3案件を除いた31案件について行いました。

    精査結果

    注.リコールに相当案件とは、リコール届出に該当する案件であるが、既に全ての車両の不具合が解消している等の理由によりリコール届出を不要と判断した案件である。

  3. その他
     クラッチハウジングのリコール隠しに関し、国土交通省では、三菱自工(当時)に対して過料を適用するため、昨年6月11日に東京地方裁判所に通知を行ったところですが、本件については、昨年9月23日に、20万円の過料適用が確定しています。


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