国土交通省
 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の一部を改正する
 政令について

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平成17年1月27日
<問い合わせ先>
海事局海技資格課

(内線45302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景

     近年、産業構造・輸送環境の変化に対応して輸送コストの削減が強く要請されており、厳しい経営環境にある等、内航海運を取り巻く状況の変化に対応するため、内航船乗組み体制の見直しが求められている。
     この状況等を踏まえ、内航船の乗組み基準について検討を行った結果、近海区域と沿海区域の間の、近海に限定した区域(以下「限定近海区域」という。)を航行する長距離フェリー等の内航船は、東南アジアまで航行する近海船と比べ、陸上支援を容易に受けることができること等の理由により、近海区域の乗組み基準を緩和することができるとの結論に達した。
     このため、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の一部を改正し、限定近海区域に係る乗組み基準を創設する等、内航船に係る乗組み基準を緩和することとする。

  2. 概要

    (1)限定近海区域に係る乗組み基準を新たに設けることとする。
    (2)沿海区域を航行する船舶の一部について、乗組み基準の見直しを行うこととする。
    (3)本政令の施行期日を平成17年4月1日と定めることとする。

  3. 閣議決定予定日

     平成17年1月28日(金)



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