平成17年3月29日 |
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国土交通省は、今般、関係通達を改正し(平成17年3月29日付国海査第625号「船舶検査の方法の一部改正について」)、船舶安全法に基づく船舶検査の一環として、内航旅客船が入渠検査の間隔を弾力的に設定・延長できる「船体計画保全検査制度」を開始しました。
旅客船は、船舶安全法上、毎年入渠して船底部の検査を受けることとなっています。これは、貨物船等の非旅客船では5年間に2回の入渠検査が必要であることに対し、旅客船は、不特定多数の乗船者への安全確保のため、従来から、国際的にもより頻繁な入渠検査が必要とされてきたものです。
今般の改正により、優良・適切な船体の保守管理等に関する社内体制の下で、技術的に妥当な長期計画に基づき管理されている内航旅客船として地方運輸局等の承認を受けた場合は、入渠検査の間隔を2年程度に延長することが可能となります(別添1,2参照)。
本改正は、国内旅客船事業者からのかねてよりの要望を受け、日本財団の支援の下、平成15・16年度に(社)日本造船研究協会で実施した、関係事業者、(独)海上技術安全研究所、国土交通省関係者等から成る調査検討会(RR-S701/R-4)における検討結果を反映したものです。
この検討結果によれば、本制度の導入にともなう経済効果として、長距離フェリー等で運航コストの概ね4〜5%程度の削減が期待でき、また、これは業界全体では年間10億円強のコスト削減に相当するとの試算結果が示されています(修繕費+入渠時不稼働損の減少による削減。長距離フェリー50隻中、概ね1/3の船舶が同検査制度を採用する場合を想定した試算)。
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