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 船員の最低賃金の改正に係る船員中央労働委員会
 からの答申について

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平成17年9月16日
<問い合わせ先>
海事局船員政策課

(内線45122)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1.  最低賃金は、最低賃金法(昭和34年法律第134号)の規定に基づき、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として設定するものである。
     船員の最低賃金については、適用を受ける業種に応じて、国土交通大臣又は地方運輸局長が船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会に調査審議を求め、その意見を聴いて決定することとなっている。

  2.  本年度は、漁業(遠洋まぐろ)及び漁業(大型いか釣り)最低賃金の改正について、7月15日に国土交通大臣が船員中央労働委員会に諮問したところであるが、9月16日に同委員会から別紙のとおり答申があった。
     本答申の内容は、現行の最低賃金を改正するものではないことから、今後の手続きとしては、答申の要旨を公示(15日間)し、その間に異議の申出がなければそのまま確定することとなる(10月下旬の見込)。


別紙

平成17年度最低賃金

平成17年9月

業種 区分 最低賃金額 差額
現行額 答申額 (対現行額比)
漁業(遠洋まぐろ)

漁業(大型いか釣り)

1人歩船員

1人歩船員

円/月


192,000

195,200

円/月


192,000

195,200

円/月
(%)

0
(0.00)
0
(0.00)

 

(注)1人歩船員とは、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に当たって基準となる配分単位1単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員をいう。

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