国土交通省
 航空機登録令の一部を改正する政令案について
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平成17年3月24日
<問い合わせ先>
航空局監理部総務課

(内線48143、48146)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.制定の背景

 航空機の所有権及び抵当権の得喪については、航空法及び航空機抵当法により国土交通大臣が航空機登録原簿への登録(以下「航空機の登録等」という。)を行うものとされているところ、航空機登録令(昭和28年政令第296号)により、航空機の登録等の申請については、原則として国土交通省航空局に出頭して行わなければならないこととされている。
 しかしながら、現在、各種の行政手続のオンライン化が推進されており、航空機の登録等の申請についても負担の軽減が求められているところ、引き続き出頭義務を課すことは、申請者に過大な負担となり不適当であると認められるところである。
 そこで、今般、航空機の登録等の申請について、出頭義務を廃止することにより、オンライン等による申請も行うことができるよう措置し、申請者の負担の軽減を図る必要がある。

2.政令案概要

 航空機の登録等について、申請人又はその代理人に対する国土交通省航空局への出頭義務を廃止するとともに、出頭義務廃止後も引き続き登録の正確性を担保するため、本人確認等の実施に係る規定の整備等を行う。

3.スケジュール(予定)

 閣議 平成17年 3月25日(金)
 施行 公布の日(平成17年4月1日(金))


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