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 新東京国際空港公団が発注した受変電設備工事の入札談合事案
 に係る(株)東芝等3社についての指名停止措置について
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平成17年12月26日
<問い合わせ先>
航空局監理部予算・管財室

(内線48652、48653)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 概要
     (株)東芝等3社の営業担当者は、新東京国際空港公団が平成15 年7月から12月に実施した受変電設備工事の入札において、公 団側が同工事の予定価格に近似する金額を教示し、もって、同社 は予定価格に近似した価格により落札し、それぞれ偽計を用いて 公の入札の公正を害すべき行為を行ったことにより、平成17年 12月15日、競売入札妨害罪で、東京地検に略式起訴された。

  2. 指名停止措置
     本件については、指名停止措置要領第2−8−イ「競売入札 妨害又は談合」に基づき、指名停止措置を講ずるものである。
    (1)指名停止業者 (株)東芝、富士電機システムズ(株)、日新電機(株) (計3社)
    (2)指名停止期間: 平成17年12月27日から平成18年3月26日(3ヶ月)

    航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2−8−イ

    措置要件 期間
    (競売入札妨害又は談合)
     次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人(使用人においてはイに掲げる場合に限る。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。
     イ 当該局の所管する区域内の他の公共機関の職員
    逮捕又は公訴を知った日から

    2ヶ月以上12ヶ月以内

 

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