平成17年3月28日 |
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大臣官房技術調査課 |
(内線22353) |
総合政策局建設施工企画課 |
(内線24953) |
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(1)改正概要
土木工事積算基準のうちの間接工事費(共通仮設費、現場管理費)は、工事目的物の施工に間接的に係る費用であり、共通仮設費は機械等の運搬費や工事現場の安全対策に要する安全費等の施工に共通的に必要な経費であり、現場管理費は品質管理、安全管理など工事監理を実施するために必要な経費となっています。
今般、既制定の21工種の間接工事率全てについて、平成15年度竣工工事の実態調査結果を用いて分析した結果、21工種のうち19工種において、改訂の要件を満足し、従来の経費率の下では実態上必要とする費用に対し過不足が生じる状態となっていることが明らかとなりました。
このため、実態に合った積算となるよう、19工種について間接工事費率を改正することとしました。(別紙−1)
(1)改正概要
土木工事標準歩掛のうち諸雑費は、工事目的物の施工の中で、補助的に使用される材料、主機械以外の雑機器の機械経費等の費用であり、当該歩掛の中の固定的で、施工条件で著しく変化しない費用(労務費、材料費、機械経費等)に諸雑費の率を乗じて積算しております。
今般、このような方法で積算している諸雑費は、近年の物価、労務単価等の下落が著しい社会情勢の影響をうけ、実態上施工に必要とする費用に対し、過不足が生じる状態になっていることが明かとなりました。
このため、実態に合った費用に積算されるよう、全工種(平成15年度制定及び改正工種を除く)について諸雑費率の改正を行いました。(別紙−2)
(1)改正概要
建設用仮設材損料算定基準は、土木工事請負工事の施工者が保有する建設用仮設材の損料の算定に必要な算式及び諸仮設材の基礎価格、標準使用年数、共用1日当たり損料等の諸数値について定めているもので、請負工事の予定価格の算定に使用されます。
この諸数値は、実態調査を実施し改正を行っているものですが、今般、実施した実態調査の結果、請負工事の施工者における建設用仮設材の調達形態が、自社保有からリースへ変化していることから、建設用仮設材損料算定基準から諸仮設材の諸数値を削除いたしました。
これにより、工事目的物の施工に必要な建設用仮設材の経費につきましては、その調達形態に応じ「建設用仮設材賃料積算基準」等を用い積算を行うこととなります。
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