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 公共工事の品質確保の促進に関する施策を
 総合的に推進するための基本的な方針について

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平成17年8月25日
<問い合わせ先>
大臣官房技術調査課

(内線22334)

総合政策局建設業課

(内線24753)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要

     公共工事の品質確保の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づき、公共工事の発注者である国、特殊法人等及び地方公共団体が公共工事の品質確保の促進を図るため取り組むべき基本的な方針として定めるもの。

  2. 基本方針の内容

    第1 公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項  
    ○発注者が主体的に責任を果たすことにより、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることが重要。

    第2 公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針
    1 発注関係事務の適切な実施  
    ○競争参加者から技術提案を求めるように努め、価格と技術提案の内容を総合的に評価。

    2 技術的能力の審査の実施に関する事項

    (1)有資格業者名簿作成に際しての資格審査

        
    • 経営状況や施工能力に関する事項だけでなく、工事実績や工事成績評定結果等を活用。
    • 防災活動への取組等により蓄積された経験等の適切な項目を審査項目とすることも考えられる。

    (2)個別工事に際しての技術審査

        
    • 建設業者及び配置予定技術者の同種・類似工事の経験、簡易な施工計画等の審査に加え、必要に応じ、配置予定技術者に対するヒアリングを行い、不良・不適格業者の排除及び適切な競争参加者の選定。

    3 技術提案の審査・評価の実施に関する事項

    (1)技術提案の求め方

     

    ○技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事においては、施工計画の工程管理や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として扱う。  

      施工計画:工程管理、施工上配慮すべき事項、品質管理方法など

    ○発注者の求める工事内容を実現するための施工上の提案や、構造物の品質の向上を図るための高度な技術提案を求める場合には、下記の評価項目を設定。  

      施工上の提案:安全対策、交通や環境への影響、工期の縮減 等  
      工事目的物の性能:強度、耐久性、維持管理の容易さ、環境改善への寄与、景観との調和、ライフサイクルコスト 等

    (2)技術提案の適切な審査・評価

     

    ○一般的な工事において求める技術提案の審査は、施工計画や品質管理に関して行う。  

      施工計画:施工手順・工期の設定等の妥当性、地形・地質等の地域特性への配慮を踏まえた提案の適切性等  
      品質管理:品質確認頻度、方法 等  
      競争参加者の工事の実績・成績、配置予定技術者の経験 等 

     

    ○これらの評価に加え、施工上の提案や高度な技術提案を求める場合は、提案の実現性や安全性等について審査・評価。

    (3)技術提案の改善

     

    ○技術提案の改善を求め、又は提案する機会を与えることができる。  
    ○透明性の確保のため、概要を速やかに公表。

    (4)高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格

     

    ○最も優れた提案が採用できるよう予定価格を作成することができる。  
    ○中立かつ公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取。

    4 中立かつ公正な審査・評価の確保に関する事項

     

    ○国においては、総合評価方式の実施方針及び複数の工事に共通する評価方法を定めようとするときは、学識経験者の意見を聴くとともに、必要に応じ個別工事の評価方法、落札者決定についても意見を聴取。  
    ○地方公共団体においては、総合評価方式の実施、落札者決定、又は落札者決定基準を定めるときは、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴取。  
    ○この場合、各発注者ごとに、又は各発注者が連携し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設ける、既存の審査の場に学識経験者を加える、個別に学識経験者の意見を聴くなど運用面での工夫も可能。なお、学識経験者には意見を聴く発注者とは別の公共工事の発注者の立場での実務経験を有している者等も含まれる。

    5 工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項

     

    ○評定結果の発注者間での相互利用を促進するため、工事成績評定項目の標準化。  
    ○監督については、契約の内容に適合した履行がなされない可能性があると認められる場合には、通常より頻度を増やすことにより重点的な監督体制を整備。

    6 発注関係事務の環境整備に関する事項

    ○各省各庁は、技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、工事成績評定等の円滑な実施のための資料を作成。
    ○これらの資料を踏まえ、各発注者は各々の取り組みに関する基準や要領の整備に努める(整備が困難な場合、国及び都道府県が支援)。

    7 調査及び設計の品質確保に関する事項

     

    ○測量・地質調査及び建設コンサルタント業務の成果が、公共工事の品質に大きく影響。  
    ○競争参加者の技術的能力を審査し、技術提案を求める。この場合、技術者の経験等を適切に審査・評価。

    8 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用

    (1)国・都道府県による支援

     

    ○各発注者による体制の整備、発注関係事務を実施することができる者の能力を活用。  
    ○国及び都道府県の支援策
        
    • 発注関係事務を適切に実施することができる職員の育成。
    • 発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の選定に関する協力等。

    (2)国・都道府県以外の者の活用

     

    ○当面、公共工事を発注する地方公共団体等に対して設計、積算、工事管理等の支援を行うことができる公益法人等を活用しつつ、民間企業等についても、技術的能力及び公正性を確保することで選定の対象となることができるよう必要な環境整備に努める。

    9 施策の進め方

     

    ○各発注者の体制等にかんがみ、段階的かつ計画的に推進していくことが必要。  
    ○政府は、基本的な施策の実施状況について調査を行い、その結果を公表。  
    ○各発注者間の協力体制の強化。

  3. 閣議決定予定日

      平成17年8月26日(金)


 

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