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 平成19・20年度国土交通省地方整備局等に係る資格審査について
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平成18年10月5日
<問い合わせ先>
大臣官房
 地方課公共工事契約指導室
 (地方整備局(港湾空港以外)について)

(内線21964)

 技術調査課

(内線22334)

 官庁営繕部計画課

(内線23223)

港湾局
 総務課
 (地方整備局(港湾空港関係)について)

(内線46182)

 建設課

(内線46533)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成19・20年度を有効とする国土交通省地方整備局、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)及び大臣官房官庁営繕部の競争参加資格審査 の主な改正点についてお知らせします。

※ 競争参加資格審査申請書を文書持参方式により提出する場合には「別添1」を、文書郵送方式により提出する場合及び各受付担当部局の案内について は「別紙2(道路・河川・官庁営繕・公園関係)」又は「別紙3(港湾空港関係)」を御覧ください。

 

  1. 資格審査の対象となる経営事項審査(建設工事)

  2.  再審査を含む平成18年5月1日付で改正された基準による経営事項審査の総合評定値(P)を申請 し、通知を受けていることが必須条件となります。

     定期受付の場合に係る経営事項審査は、申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、定期受付の申請書類の提出期間の終了日の1年7月前までの間の決 算日を審査基準日とするものでなければならないこととしています。具体的には、平成19・20年度定期受付の場合には、申請をする日の直前に受けたもので あって、かつ、平成17年6月30日以降を審査基準日とするものとなります。(平成17年6月30日以降を審査基準日とする経営事項審査の総合評定値通知 書が複数ある場合は、そのうち最新のものでなければなりません。)
     さらに平成19・20年度の資格審査にあたっては、再審査による場合も含め、平成18年5月1日付けで改正された基準(以下「改正後の基準」とい う。)による経営事項審査の総合評定値通知を受けていることが必須要件となりますので御注意下さい。

    ※ インターネット方式による申請の場合

    ※ 郵送・持参方式による申請の場合

  3. 経常建設共同企業体の取り扱いについて(建設工事)

  4.  

     一つの発注機関における同一工事種別内での単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体との同時登録が出来なくなりま した。
    経常建設共同企業体として登録を希望しない工事種別については、各単体企業としての登録は可能です。
     また、経常建設共同企業体への経営事項評価点数及び技術評価点数の加算調整措置については、合併計画を明らかにした書面を提出した場合に限り、一定期間 行うこととなりました。
     具体的には、次期の定期の競争参加資格の認定日までに合併契約を締結する旨が記載された書面を提出した場合に限り、有資格者業者として認定を受けた日か ら平成19・20年度の競争参加資格の有効期限までの間、10%の加算措置を行うこととなります。

     「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」が平成18年5月23日に改正されたことを受けて、平成19・20年度を有 効とする国土交通省地方整備局等の競争参加資格審査における経常建設共同企業体の取り扱いについて上記のとおり改正しました。
     具体的な申請手続きについては、申請書作成の手引きを御覧ください。

  5. 申請書及び申請書作成の手引きの取り扱いについて
  6. l
    (建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)

     インターネット及び郵送・持参方式の申請書作成の手引きについては、国土交通省のホームページから入手していただくことになり ました(郵送・持参方式の申請書を含む)。

     申請書作成の手引き及び申請書については、従来まで申請者に対する販売交付を行っていましたが、今回の受付からは、国土交通省のホームページから入手し ていただく方法(無料)になりました。
     ホームページアドレスは、以下のとおりです。
     https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html

  7. 国土交通省退職者の再就職状況に関する業態調書の追加(建設工事)

      『入札談合の再発防止対策について』を受けて、国土交通省退職者の再就職状況に関する事項について記入する業態調書を追 加しました。

     平成17年度の鋼橋上部工事の発注に関して、大規模な談合事件が発生した事を踏まえてとりまとめられた「入札談合の再発防止対策につい て」(平成17年7月29日)を受けて、別紙のとおり「国土交通省との間で密接な関係があるとされる営利企業のうち、当省発注の公共工事の受注実績がある 企業におかれては、退職後5年が経過していない国土交通省退職者について、平成 17年10月1日以降、新たに営業担当部署へ就任させることがないよう要請」を行っているところであり、これらの状況を把握するための様式を業態調書に追 加しました。

    (別紙)

    国土交通省退職者の特定部署への就任自粛等の養成について


  8. 納税証明書の取り扱いについて(建設工事)

     インターネット受付による競争参加資格審査に際し、添付書類として徴収しいている納税証明書について、『e−tax』が提 供する「電子納税証明書」の受付機能を導入しました。

      国税庁からの依頼により、消費税(地方消費税を含む)の滞納を未然に防止するため、平成13・14年度から添付書類として納税証明のFAX送信を求めてお りましたが、申請者がダウンロードする申請書作成プログラムにより、電子納税証明書を送信する事が可能となりました。
      なお、従来までのFAXによる送信方法も実施しております。


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