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 豪雪地帯対策基本計画の変更について
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平成18年11月13日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
 地方整備課

(内線32432)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     豪雪地帯対策基本計画は、豪雪地帯対策特別措置法第3条第1項に規定されており、豪雪地帯対策の基本となるべき計画である。昭和39年に策定された基本計画は、昭和47年、63年、平成11年に変更され、現在に至っているが、昨冬、平成18年豪雪において、高齢者や雪処理中の方を中心に死者が戦後2番目の152名に達したことを踏まえ、基本計画を変更するものである。

  2. 経緯
    昭和37年4月5日 豪雪地帯対策特別措置法
    昭和39年2月25日 豪雪地帯対策基本計画決定(第1次)
    平成11年3月5日 豪雪地帯対策基本計画変更(第4次:現行計画)
    平成17年12月〜 平成18年豪雪(雪による死者152名(戦後2番目)うち、高齢者が2/3、雪処理中の方が3/4を占める。)
    平成18年1月〜5月 豪雪地帯における安全安心な地域づくりに関する懇談会
    平成18年9月19日 国土審議会豪雪地帯対策分科会
    平成18年11月14日 閣議決定予定

  3. 計画の変更の概要
     新たに以下の点を追加した。
    • 雪処理の担い手の確保
    • 下水再生水等を活用した消融雪施設の整備
    • 迂回路のない道路の雪対策の推進
    • 高齢者の住まい方の検討
    • 市町村における雪対策計画の策定促進

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