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 「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の
 施行期日を定める政令案」及び「建築物の耐震改修の促進に関する
 法律施行令の一部を改正する政令案」について
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平成18年1月20日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39534)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案

  建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号)の施行期日は、平成18年1月26日とする。

2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案

1.建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部改正(別紙参照)

 

(1) 多数の者が利用する特定建築物の規模要件について、幼稚園、保育所、小学校等の規模を引き下げる。
(2) 危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件として、貯蔵又は処理の対象となる危険物の種類及びその数量について定める。
(3) 多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、当該前面道路の幅員に応じて定める一定の距離を加えたものを超える建築物とする。
(4) 所管行政庁による指示の対象となる特定建築物として、幼稚園、小学校、老人ホーム、保育所、危険物の貯蔵場等の用途に供する建築物等を追加し、これらの建築物の規模要件を定める。
(5) 独立行政法人都市再生機構が業務の特例として耐震診断及び耐震改修を行うことができる建築物の範囲を定める。

2.施行期日
この政令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月26日)から施行する。

3. スケジュール

 
事務次官等会議 平成18年1月19日
閣議 平成18年1月20日


   耐震改修促進法に基づく特定建築物


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