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平成18年2月20日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39535) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
関係都道府県及び政令指定都市
建築指導担当部長 殿
国土交通省住宅局建築指導課長
(株)東横インが運営するホテルにおける建築基準法等違反への対処について
(株)東横インが運営するホテルの多くが建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「ハートビル法」という。)の規定に違反している問題については、当該違反が極めて悪質な行為に基づくものであることから、厳正な対応が求められており、違反状態を早急に是正させる必要がある。また、当該ホテルが全国各地に所在することから、関係特定行政庁における統一的な対応が行われることが望ましい。
しかしながら、2月17日に回答いただいた是正状況報告では、必ずしも是正時期が明確になっていないもの、是正時期が4月以降となっているものが多数見受けられるところである。
このため、基準法及びハートビル法に違反するホテルに対する是正指導についての考え方を下記のとおり通知するので、関係特定行政庁におかれては、下記を参考としつつ、速やかに厳正な是正指導を行うことをお願いする。
なお、都道府県におかれては、貴管内関係特定行政庁への周知をお願いする。
記