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 (株)東横インが運営するホテルにおける建築基準法等違反への対処について
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平成18年2月20日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39535)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

関係都道府県及び政令指定都市
建築指導担当部長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長 

(株)東横インが運営するホテルにおける建築基準法等違反への対処について

 (株)東横インが運営するホテルの多くが建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「ハートビル法」という。)の規定に違反している問題については、当該違反が極めて悪質な行為に基づくものであることから、厳正な対応が求められており、違反状態を早急に是正させる必要がある。また、当該ホテルが全国各地に所在することから、関係特定行政庁における統一的な対応が行われることが望ましい。
 しかしながら、2月17日に回答いただいた是正状況報告では、必ずしも是正時期が明確になっていないもの、是正時期が4月以降となっているものが多数見受けられるところである。
 このため、基準法及びハートビル法に違反するホテルに対する是正指導についての考え方を下記のとおり通知するので、関係特定行政庁におかれては、下記を参考としつつ、速やかに厳正な是正指導を行うことをお願いする。
 なお、都道府県におかれては、貴管内関係特定行政庁への周知をお願いする。

  1.  平成18年2月17日(金)時点において、特定行政庁からの是正勧告に対する是正計画を提出していない場合には、直ちに基準法第9条第2項の規定に基づく通知書を交付した上で、同条第1項の規定に基づき是正命令を行うこと。
  2.  1の是正計画に記載された期限までに是正措置が完了しないものについては、1と同様に是正命令を早急に発すること。

  3.  基準法第9条第1項の是正命令を行った場合において、当該是正命令に示された猶予期限までに是正が完了しないものについては、基準法第98条及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定を踏まえ、告発を検討すること。

  4.  是正勧告及び基準法第9条第1項の規定による是正命令を行う際に設定する猶予期限については、個々のホテルの違反内容に応じた適切な期限を設定することが必要であるが、当該期限の設定に当たっては、所要工期を踏まえて設定することとし、基本的には年度内の期限を設定すること。 なお、年度内の期限が設定できない物件についてはその理由を明らかにさせること。

  5.  ハートビル法に違反する物件に対しても、同法第4条第1項の規定に基づく是正命令及び同法第19条の規定等を踏まえた告発の検討について、上記1から4と同様の取扱とすること。

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