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 平成17年度一級建築士の処分事例について(第四回)
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平成18年3月6日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39518)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 一級建築士の業務停止又は免許の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。このたび中央建築士審査会の同意を得て、下記のとおり一級建築士の懲戒処分を行うこととなりましたのでお知らせします。

都道府県 埼玉県 千葉県 静岡県 福岡県
免許取消    
業務停  

※都道府県別は被処分者の住所地による。

    【構造計算書偽装関係】

  1.  アーバン武蔵小金井の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設 計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。  
     このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止6月。
  2.  くれたけイン・浜名湖の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。  
     このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止6月。
  3.  東麻布1丁目マンションの設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。  
     このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止12月。
  4.  ダイナコートエスタディオ千代県庁口の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。  
     このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止6月。
  5.  ビジネスホテル黒崎について、設計及び工事監理を行う意思がないにもかかわらず、建築確認申請書の設計者欄及び工事監理者欄並びに設計図書に自己の建築士としての名  義を記載することを了承した。  
     このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止2月。
  6.  芝浦2丁目マンションほか3件の建築物の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。  
     このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、免許取消。

    【ホテル東横イン違法改造工事関係】

  1.  管理建築士としての業務を行う意思がないにもかかわらず、長期にわたり自己の建築士としての名義を設計事務所の管理建築士として使用することを承諾した。   
     また、自己の一級建築士としての名義の管理が不十分であったため、少なくとも7件 の建築物について設計及び工事監理を行う意思がないにもかかわらず、建築確認申請書 の設計者欄等に自己の建築士としての名義を記載することを許した。  
     このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、免許取消。

 

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