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  平成18年度 一級建築士の処分事例について(第2回)
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平成18年9月1日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39518)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 一級建築士の業務停止又は免許の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。このたび中央建築士審査会の同意を得て、下記のとおり一級建築士の懲戒処分を行うこととなりましたのでお知らせします。

都道府県 北海道 新潟県 東京都 愛知県 滋賀県 大阪府 奈良県 岡山県 佐賀県 福岡県
免許取消                
業務停止 16

※都道府県別は被処分者の住所地による。

  1. 7件の建築物の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。
    また、構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を5件行った。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号及び第3号の規定に該当し、免許取消。

  2. 1件の建築物の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止6月。

  3. 2件の建築物の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。
    また、構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を1件行った。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号及び第3号の規定に該当し、業務停止9月。

  4. 1件の建築物の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。
    また、構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を1件行った。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号及び第3号の規定に該当し、業務停止7月。

  5. 1件の建築物の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止6月。

  6. 1件の建築物の設計者として、構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を行った。
    このことは、建築士法第10条第1項第3号の規定に該当し、業務停止1月。

  7. 南魚沼市総合福祉センターの設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い、それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させた。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止6月。

  8. 詐欺罪で懲役1年の実刑判決を受け、その後この刑が確定した。
    このことは、建築士法第10条第1項第1号の規定に該当し、業務停止1年。

  9. 詐欺罪で懲役1年8月の実刑判決を受け、その後この刑が確定した。
    このことは、建築士法第10条第1項第1号の規定に該当し、免許取消。

  10. 建築物の設計者として、建築主の求めに応じて、建築基準法に違反する設計を行った。
    また、当該建築物の建築確認申請において実際に建築する内容と異なる建築計画により確認申請をした。
    さらに、当該建築物の工事監理者として、建築確認申請した設計図書に基づいて工事が行われるよう適正な工事監理を行わなかった。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止5月。

  11. 実際に建築する内容と異なる建築計画により確認申請を行い、確認済証の交付を受けた。また、当該建築物の確認申請上の工事監理者であるところ、当該建築物の工事監理を行わなかった。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止4月。

  12. 建築物の確認申請書上の工事監理者であるところ、これを怠った。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止3月。

  13. 建築主との間で設計・工事監理業務委託契約を締結したが、工事監理業務を適正に実施しなかったとともに、工事監理報告書を建築主に提出しなかった。
    また、一級建築士事務所について、事務所変更届を懈怠したとともに、約1年にわたり、建築士事務所の更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止6月。

  14. 設計事務所の管理建築士であるが、自らの管理のもと設計監理をしていた者が、当該事務所の業務において確認済証を偽造し、それにより工事を行わせる事態を生じさせた。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号の規定に該当し、業務停止1月。

  15. 確認済証の写しとしての外観を呈する文書を作成の上、工事施工者にファクシミリにより送付し、確認済証の交付を受けないで建築の工事を行う事態を生じさせた。
    また、当該建築物について、建築主の委託により工事監理を行い、当該工事監理を終了したにもかかわらず、工事監理報告書の提出を行わなかった。
    このことは、建築士法第10条第1項第2号及び第3号の規定に該当し、業務停止4月。

  16. 確認済証の写しとしての外観を呈する文書を作成し、確認済証の交付を受けないで建築の工事を行う事態を生じさせた。
    このことは、建築士法第10条第1項第3号の規定に該当し、業務停止3月。

  17. 住宅金融公庫のリフォームローンに係る住宅改良工事完了調査判定書の作成業務において、自ら現地調査を行わず調査判定書を交付した。
    このことは、建築士法第10条第1項第3号の規定に該当し、業務停止20日。

  18. 建築基準法第12条の規定に基づく定期報告において、当該建築物が容積率を超過していることを認識しつつ、虚偽の定期報告書の作成、提出に関与した。
    このことは、建築士法第10条第1項第3号の規定に該当し、業務停止20日。

 

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