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 住宅の品質確保の促進等に関する法律第21条に基づく
 登録住宅性能評価機関に対する改善命令について

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平成18年12月27日
<問い合わせ先>
住宅局住宅生産課

(内線39413)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)に基づく登録住宅性能評価機関であるハウスアンサー株式会社に対して、国土交通省住宅局が立入検査等によって把握した事実に基づき、本日、下記のとおり、法第21条の規定により改善命令を行いました。
 なお、登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国が定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならず、これに違反した場合には、国は必要な措置をとるべきことを命ずることができることとされています。


  1. 事実関係
     国土交通省住宅局が平成18年12月15日に実施したハウスアンサー株式会社への 立入検査において評価内容に疑義が認められたことから、当該機関からの報告聴取等に より国土交通省住宅局において検証を行ったところ、以下のとおり、国が定める基準に 適合する方法により評価の業務が行われていない事実が認められた。

    1「開口部の侵入防止対策」の評価について
    (同一の誤り:設計住宅性能評価14件、建設住宅性能評価13件)

    • 基準に適合しない開口部を「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部」として評価
    2「建設評価書の評価等級の誤り」について(戸建住宅1件)
    • 「耐火等級(開口部)」及び「耐火等級(開口部以外)」において、建設評価の等級を過小に記載し評価書を交付

    「耐火等級(開口部)」について等級2相当のものを等級1と、
    「耐火等級(開口部以外)」について等級3相当のものを等級2と記載

        

  2. 改善命令
     平成18年12月27日、法第21条の規定に基づき、ハウスアンサー株式会社に対して、次の措置を講ずるよう命じた。
    (1)業務改善計画書の提出
     国土交通省令に適合する方法により評価の業務を行わなかったことを鑑み、法令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を当職に平成19年1月16日までに提出すること。
    (2)業務の実施に関する定期的な報告
     評価の業務の公正かつ適確な実施の確保のため、別途当職から指示するまでの間、業務改善計画書に基づく各月の業務の実施状況を翌月末までに当職に報告すること。

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