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 自動車運送事業の適正化及び輸送の安全を確保するための
 労働基準監督機関等との連携強化について

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平成18年2月22日
<問い合わせ先>
自動車交通局
旅客課

(内線41273)

4.関係(内線41243)

貨物課

(内線41334)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省と厚生労働省が平成17年10月に取りまとめた、「タクシー運転者の適切な労働環境の確保に関する連絡調整会議における検討結果」に基づき、事業の適正な運営を確保し輸送の安全を図るためのより効果的な指導を行うべく、今般、以下のとおり制度の創設等を行った。
 なお、本制度等は平成18年4月1日から実施する。

  1. タクシー事業者に対する労働基準監督機関との合同監査・監督の実施
     これまで、地方運輸局等と労働基準監督機関がそれぞれ実施していた監査、監督について、必要と認められる事業者に対し、合同監査・監督を実施することとした。

  2. 自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度の拡充
     これまで、監査等を通じて労働基準法及び改善基準等について重大な違反の疑いがあると認められた場合に行っていた都道府県労働局への通報について、最低賃金法違反の疑いがあると認められた場合にも通報するよう相互通報制度を拡充した。

  3. 旅客自動車運送事業者の社会保険等の未加入状況等の通報制度
     旅客自動車運送事業従事者の適切な労働環境及び公平な競争条件を確保するため、事業者の社会保険及び労働保険への適切な加入が必要不可欠であることから、社会保険等への未加入状況等について、地方社会保険事務局又は都道府県労働局への通報制度を創設した。

  4. 新規参入タクシー事業者等に対する法令遵守に関する指導等
     労働関係法令遵守に関する指導等を徹底することによりタクシー運転者の適切な労働環境の改善を図るため、以下の施策を実施する。
    (1) 新規許可を行った場合における労働基準監督機関への情報提供。
    (2) 許可書交付時における労働基準関係法令に関するリーフレットの配布と「新規 起業場の労働条件整備サポート事業」※の利用勧奨等。
     ※ 新規事業者を対象に労働条件の整備などについて無料でアドバイスを行うもの(厚生労働省が実施)。
    (3) 許可申請を審査する際における最低賃金額の確保についての確認。
    (4) 運輸開始届出時における就業規則及び社会保険等関係届の写しの添付。
    (5) 運行管理者試験における労働基準法関係の出題数の増加。

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