メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 自動車事故報告規則の一部を改正する省令について
ラインBack to Home

 
平成18年4月14日
<問い合わせ先>
自動車交通局
総務課安全監査室

(内線41174)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の背景
     自動車運送事業者等が重大事故を引き起こした場合に国土交通大臣に提出しなければならない「自動車事故報告書」について、リコール改善対策に資するため、平成17年2月に報告対象を拡大し、車両故障に起因し運行を中止した場合には全て事故報告を求めることとし、自動車リコール情報の収集に努めているところである。しかしながら、車両故障に起因する事故報告の増加に伴い、自動車運送事業者等においては、事故報告書の作成が負担となってきたところである。
     このため、自動車運送事業者等の負担軽減の観点から、リコール改善対策に必要な自動車リコール情報の収集に支障がない範囲において、事故報告書の記入方法の簡素化を行うこととした。

  2. 改正の概要
     自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)別記様式を改正し、事故が自動車事故報告規則第2条第6号のみに該当する場合については、運転者の経験年数、違反歴等の車両故障に関連しない項目の記入を省略できることとする。
     また、故障箇所欄の選択肢を増やし、記入の容易化を図ることとする。

  3. スケジュール
    公布 平成18年4月14日
    施行 平成18年4月14日
(参考) 過去5年の事故報告件数

過去5年の事故報告件数

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport