平成18年3月15日 |
<問い合わせ先> |
海事局造船課 |
(内線43714) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第11条第9項の規定に基づき、交通政策審議会の意見を聴いて、毎年度の納付金率を定めることとされている。
このため、国土交通大臣より交通政策審議会に、平成18年度の納付金率について諮問を行ったところ、交通政策審議会は、納付金率算定の基礎となる建造需要の見通し及び造船業構造転換事業の見通しに大きな変更がないことを踏まえ、海事分科会が平成16年度に策定した平成22年度までの納付金率の計画に従い、平成18年度の納付金率を、1万分の10(平成17年度と同率)とすることが適当である旨国土交通大臣に答申した。
(参考)造船業構造転換事業について
- 平成10〜12年度に、経営難に陥った中小造船事業者の円滑な撤退を図るため、造船業基盤整備事業協会(現在は鉄道建設・運輸施設整備支援機構に業務移管)による造船所土地・設備の買収事業が実施された。
- 鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、上記買収のために行った長期借入の償還原資として、買収した造船所跡地を譲渡するとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第11条の規定に基づき、残存する特定船舶製造事業者(※1)が建造する中小型船(※2)の契約船価に納付金率を乗じた金額を納付金として徴収している。
(※1) 特定船舶製造事業者:建造できる最大の船舶の大きさが長さ50m以上総トン数1万トン未満の造船事業者
(※2) 中小型船:長さ50m以上総トン数5千トン未満の船舶
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