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 第1回ILO海事労働条約国内法化勉強会議事概要
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平成18年9月21日
<問い合わせ先>
海事局運航労務課

(内線45202、45224)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 開催日時:平成18年9月19日(火) 16:00〜18:00

  2. 場所 :中央合同庁舎2号館 船員中央労働委員会 特別会議室

  3. 出席者:野川座長(公益委員)
         半田委員、木許委員、白川委員、遠藤委員、小坂委員(以上、使用者委員)
         馬越委員、近藤委員、三尾委員(以上、労働者委員)
         長谷部委員(代理:禮田補佐)、大塚委員(代理:猿田専門官)、持永委員、安藤委員、澤山委員、村上委員、天谷委員、米山委員(以上、国土交通省海事局)

  4. 議事概要
     
    (1)主催者挨拶/座長の選任
     事務局を代表して、大野裕夫大臣官房審議官の挨拶があった。続いて本勉強会の座長の選任が行われ、野川委員(東京学芸大学教授)が全員一致で座長に選任された。
    (2)議事
     事務局を代表して、大野裕夫大臣官房審議官の挨拶があった。続いて本勉強会の座長の選任が行われ、野川委員(東京学芸大学教授)が全員一致で座長に選任された。
    1. ILO海事労働条約国内法化勉強会の今後の進め方
       事務局より、平成18年2月に採択された「2006年海事労働条約」について、その国内法化に向けて、本勉強会において、公労使の三者構成で今後1年程度で検討し、論点整理を行う旨の説明があった。
    2. ILO海事労働条約について
       事務局より、本条約の概要等の説明及び総則における主要論点の説明が行われた。これらに対し委員から、以下の発言があった。
      • 現行船員法では、船長の労働時間については規制対象外であるが、本条約では、船長についても労働時間の規定が適用されることとなる。条約においては、労働協約に基づく例外が認められているが、船長が組合員ではない場合、当該手続きについて、実態を踏まえた制度化が必要ではないか。
      • 不定期の旅客船には、船舶の運航に直接関与しない者を含め、多種多様な立場の者が乗り込んでいるため、条約上の船員の範囲について、関心を有している。
      • ILOの既存の条約は、批准状況がよくないため、国際規範の体をなしていなかった。一方、本条約は、その構造や実質的同等性の面から、各国が批准しやすいものとなっており、ILOの規範のあり方そのものを、今後変えて行くという意味で、非常に重要な内容の条約である。
      • 本条約は、各国が批准に向けて積極的であることから、必ず発効すると考えてよい。わが国としても、海外でPSCを受けることを考えると発効をにらんだ批准が必要である。

  5. 今後の予定
    11月に第2回目勉強会を開催する予定