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 「ILO海事労働条約セミナー」の結果について
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平成18年11月6日
<問い合わせ先>
海事局船員政策課国際企画室

(内線45356)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成18年10月30日及び31日に東京(三田共用会議所)において、国内外から約140名の参加の下、標記セミナーが開催されましたので、その概要をお知らせいたします。
 なお、本事業は、日・ASEAN船員政策フォーラムの一環として海洋政策研究財団(OPRF)の平成18年度海外交流基金により実施されたものです。

<ポイント>

<プログラム別概要>

    ○1日目

  1. プレゼンテーション

     ILOドンビアヘンリー局長から、概略以下のとおりプレゼンテーションが行われた。

    • 海事労働条約は、船員の権利を規定する部分については堅固である一方、実行面では柔軟性を持っており、幅広い批准を可能とする。
    • 各国が同条約の批准に向けて法整備を行うに当たり直面する問題に対し、ILOはできる限りの支援を行う。
    • ILOは、同条約の早期発効を促し、未だ批准の準備が整っていない国への法的・技術的支援を行うため、今後5年間の行動計画を策定した。

      その他、日本、中国(ILO海事総会政府グループ議長)及びフィリピンから同条約の意義や各国の取り組み状況等についてプレゼンテーションが行われた。

  2. カントリーレポート
    日本及びASEAN各国から、自国船員の状況や船員労働に関する法令体系等の説明の後、2006年海事労働条約の批准に向けた対応等について報告が行われた。

    ○2日目

  3. テーマ別討議
      海事労働条約の内容のうち以下の課題に関して、情報・意見交換が実施され、議論が深められた。

    (1)雇用条件(「雇用契約」、「労働時間及び休息時間」、「休暇の権利」)
    各国が固有の社会条件の下、様々な問題を抱えていることが理解できたが、これらは健全な海運の発達のため乗り越えなければならないものであり、船員の雇用条件についてさらに課題を抽出し解決に導いて行くため、各国が今後一層連携を深めていくことが重要であるとの認識で一致した。

    (2)船舶所有者責任及び社会保障(「船舶所有者責任」、「社会保障」)
    船員に対する社会保障の手当が困難である等、複数の国から批准に対して懸念が表明されたが、条約に掲げる船員の権利は厳格に定める必要があるが、その実施には柔軟性を持たせてあり、1国で無理であれば2国間等の協力による実施も可能である等の有益な情報交換が行われた。

    (3)検査(「旗国責任」、「寄港国責任」)
    新たな検査体制及び証書の発給システムの構築について各国検討中であること、また検査実施の詳細はILOが労・使・官の3者で構成する会議で策定するガイドラインにより一貫性、均一性を保持することとされている等の有益な情報交換が行われた。

    (参考)
      「ILO海事労働条約セミナー」出席者等(計約140名)

    1. 海外(約40名)
      • ILOクレオパトラ・ドンビアヘンリー国際労働基準局長 他ILO関係者
      • 中国 張交通部処長(ILO海事総会政府グループ議長)
      • ASEAN各国代表(カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)
      • その他各国代表(フランス、韓国、パナマ)
      • ISF(国際海運連盟)、ITF(国際運輸労連)
      • その他
    2. 国内(約100名)
      • 国土交通省
      • OPRF
      • ILO駐日事務所
      • 学識経験者
      • 日本船主協会、全日本海員組合
      • 海運関係会社等
      • 外務省、厚生労働省関係者
      • その他

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