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 第3回船員に係る労働契約・労働時間法制検討会議事概要
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平成18年11月21日
<問い合わせ先>
海事局運航労務課

(内線45202、45224)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 開催日時:平成18年11月17日(金) 15:00〜16:30

  2. 場所:中央合同庁舎3号館8階 国際会議室

  3. 出席者:
    野川座長(公益委員)
    山脇委員、山本委員、小坂委員、遠藤委員(以上、使用者委員)
    池田委員、三尾委員、近藤委員、三宅委員(以上、労働者委員)
    持永委員、村上委員(以上、国土交通省海事局)

  4. 議事概要
    (1) 新委員の紹介
      労働者委員の交代があったため、新しく就任した池田委員及び三宅委員の紹介が行われた。
    (2) 議 事
      @)労働政策審議会での検討状況について
       事務局より、「今後の労働時間法制について検討すべき具体的論点(素案)」(第67回労働政策審議会労働条件分科会(平成18年11月10日開催)資料)と、労働政策審議会労働条件分科会の開催状況について説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。
      • 陸上の制度においては長時間労働削減に取り組む中小企業等に対する支援策を講ずることを検討しているとのことだが、支援の対象を中小企業に限るべきではないのではないか。
      • 時間単位での有給休暇の取得を可能とした場合、悪質な使用者が有給休暇の消化のために悪用するケースが発生するのではないか懸念する。
      • アメリカではホワイトカラー・エクゼンプションが広く導入されているが、過労死が少ない。それは休日が確保されているためだろう。
      • 各検討事項について、一般制度において導入することとなったからといって、そのまま船員についても受け入れられるものではなく、船員労働になじまないものは導入すべきではない。
      • 陸上労働と船員労働では時間外労働の考え方が大きく異なるが、一般制度において限度基準に関する制度の見直しが行われる場合は、船員の制度においても船員労働の特殊性を考慮して対応を検討する必要があるだろう。
      • 長時間労働の抑制を図りながら、その一方で自由度の高い働き方にふさわしい制度を創設することは、逆に長時間労働を助長することになるのではないか。
      • 日本とアメリカでは労働契約のスタイルが根本的に異なる。アメリカでは一人一人に仕事が割り当てられるが、日本の場合は皆で輪を組んで仕事に取り組む。船員の労働スタイルもそれに似た体質があり、その違いを踏まえた十分な検討が必要。
      A)労働時間法制について
       事務局より、労働時間法制(所定外労働関係、有給休暇関係、自律的労働関係)に係る海陸の現状の比較と検討の方向性について説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。
      • 割増賃金率の引き上げが時間外労働の抑止に直接的な効果があるのかどうかについては確たる自信はないが、時間外労働に関する検討の参考のため、労働時間について国際比較はできないか。
        (ILO海事労働条約の国内法化のために関連資料の作成を検討中であり、次回以降の検討会に資料を提出することとなった。)
      • 陸上労働より船員労働の方が所定時間内労働と所定時間外労働ともに多いことは分かったが、内航と外航では態様が異なるのではないか。それらの実態を踏まえて労働時間規制のあり方を精査したい。
      • 外航の場合は混乗船が多いことから、通常業務の他に表面に現れない労働も存在するのではないか。より実態に基づいた調査にしていただきたい。
      • 船員法においても陸上労働においても、業務に関連する時間は労働時間という扱いになる。できる範囲においてより実態に即した調査をお願いしたい。
      • 船員労働においては、労働時間のデータはとれるが、休暇の取得状況についての調査は非常に困難。事業者によっては年次有給休暇と補償休日を明確に区別していない場合もある。
        (事業形態別の労働時間のデータについて、関係業界の協力も得て調査を実施した上で、次回以降の検討会に資料を提出することとなった。)
      • 次回の労働条件分科会が11月21日に開催されることから、次回の当検討会ではより進んだ内容の議論ができるだろう。

  5. 今後の予定
     12月1日(金)に第4回を開催することとなった。

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