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 第4回船員に係る労働契約・労働時間法制検討会議事概要
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平成18年12月5日
<問い合わせ先>
海事局運航労務課

(内線45217)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 開催日時:平成18年12月1日(金) 14:00〜15:30

  2. 場所:中央合同庁舎3号館4階 特別会議室

  3. 出席者:
    野川座長(公益委員)
    山脇委員、山本委員、小坂委員、遠藤委員(以上、使用者委員)
    三尾委員、近藤委員、三宅委員(以上、労働者委員)
    持永委員、村上委員(代理:船員政策課 長塚課長補佐)(以上、国土交通省海事局)

  4. 議事概要
    (1) 労働契約法制について
     事務局より、労働政策審議会労働条件分科会の審議状況、労働契約法制に係る検討の方向性について説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。
    • 事務局から説明のあった検討の方向性については、労働政策審議会での検討が継続しており、未だ結論に至っていない段階で、船員労働の特殊性の観点から適用の是非を整理したものとして理解する。
    • 事務局から説明のあった検討の方向性は、現段階では本検討会の結論というよりも、一種のシミュレーションのようなものと認識。船員の世界にどう取り入れるかについて引き続き議論すべき。
    • 就業規則による労働条件の変更と、解雇の金銭的解決については、労働政策審議会においても合意に至らず議論が続いているが、船員労働においてもこれらが取り入れられることは望ましくない。
    • 解雇の金銭的解決については重要な論点であり、仮に陸上制度において合意に至ったとしても、本検討会において改めて検討する必要がある。 (事務局より、一般法制である労働契約法の個別規定を船員労働に適用しないこととするためには、労使の合意だけでなく、船員労働の特殊性によりその理由を明確に説明できることが法制上の観点から必要である旨を説明)
    • 解雇の金銭的解決の趣旨は、金銭を支払えば解雇してもよいというものではなく、労働者を解雇したことが裁判で無効となった場合、ある一定の金銭を支払えばその労働者を復職させなくてもよいといったものである。
    • 事務局の説明のとおり、一般制度と船員制度を比較して、船員労働の特殊性から労働契約法の適用の是非を判断すべきと考える。
    • 整理解雇をルール化することは重要な論点である。

    (2) 労働時間法制について
     事務局より、労働時間法制(所定外労働関係)に係る海陸の現状の比較と検討の方向性について説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。
    • 船員の時間外労働については船種と職種により大きく異なる。このため、それらを区別せずに単純平均した数値では一概に判断するのは難しい。
    • 漁船については、指定漁船に乗り組む船員の労働時間及び休日に関する省令により労働時間が規制されており、一般商船とは別の労働時間規制となっているため、今般改めて実態調査の対象とする必要はない。
    • 実態の把握のためには、業務量の多い船を調査対象に含める必要がある。
    • 事務局で具体的な調査方法の案を作成してから、本検討会で改めて検討することとしたい。

    (3) その他
     今後の本検討会の進め方について、事務局より、12月8日(金)の労働政策審議会労働条件分科会の結果を受けて、12月15日(金)の次回本検討会において、事務局から労働契約法制及び労働時間法制への対応に向けた中間とりまとめ案を提出する予定であること、また、今後の労働政策審議会の最終報告書のとりまとめを受け、1月15日(月)開催予定の次々回本検討会において、委員の合意を前提として中間とりまとめを行う予定であることが説明された。

  5. 次回の予定
    12月15日(金)に開催予定。

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