![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
平成18年12月19日 |
<問い合わせ先> |
航空局監理部 |
航空保安対策室 |
(内線48163、48164) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1) | 本年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」1を受け、12月7日、国際民間航空機関(ICAO)は、来年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知。 |
(2) | 我が国においても、国際的な協調の観点から、本ガイドラインに沿った新ルールを来年3月1日から国際線に導入することを決定。今後、航空会社、空港設置管理者等関係者と協力のうえ、広報活動を通じ、利用者に周知を図っていく予定。 |
今回導入される新ルール(概要は以下のとおり)は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物2には適用されない。
|
あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れる。 (100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合でも不可) |
|
それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れる。 |
|
旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。 (そのプラスチック製袋を、検査場において検査員に提示しなければならない) |
|
医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については、適用除外。 (液体物の機内での必要性について照会されることがある) |
|
手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバッグから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示。 |
|
保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性有り。 (これを避けるため、保護袋に封入することなど3の措置を施した免税品等を適用除外にすることについては、今後、欧米等関係国と相互に承認可能となった段階4で導入予定) |
詳細については、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/03_information/index.html)をご覧下さい。 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |