平成19年3月5日 |
<問い合わせ先> |
地方整備局(港湾空港関係を除く)・ |
国土技術政策総合研究所について |
大臣官房地方課公共工事契約指導室 |
(内線21953) |
地方整備局(港湾空港関係に限る)について |
港湾局総務課 |
(内線46182) |
北海道開発局について |
北海道局予算課 |
(内線52315) |
大臣官房官庁営繕部について |
大臣官房官庁営繕部管理課 |
(内線23152) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
本件については、
中部地方整備局(当該地域) | :指名停止措置要領 別表2第5号 |
その他地方整備局等 | :指名停止措置要領 別表2第7号 |
(条項参考)
措置要件 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|
(独占禁止法違反行為)
|
| |||
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|
2 | 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1ヵ月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。 |
一 | 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1ヵ年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。 |
二 | 別表第2第1号から第4号まで又は第5号から第12号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3ヵ年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号まで又は第5号から第12号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。 |
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