国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
国土交通省地方整備局が発注する水門設備工事に係る指名停止について


 

 



 国土交通省地方整備局が発注する水門設備工事
 に係る指名停止について

ラインBack to Home

平成19年3月8日
<問い合わせ先>
地方整備局(港湾空港関係を除く)・
国土技術政策総合研究所について
 大臣官房地方課公共工事契約指導室
(内線21953)
地方整備局(港湾空港関係に限る)について
 港湾局総務課
(内線46182)
北海道開発局について
 北海道局予算課
(内線52315)
大臣官房官庁営繕部について
 大臣官房官庁営繕部管理課
(内線23152)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

国土交通省が発注する水門設備工事の独占禁止法違反行為に係る指名停止措置について

  1. 概要
     公正取引委員会は、地方整備局が発注する特定ダム用水門設備工事及び特定河川用水門設備工事に関し、独占禁止法に違反するものとして、石川島播磨重工業等15社に対して平成19年3月8日(木)に排除措置命令を行い、更にうち13社に対して同日、課徴金納付命令を行った。
     なお、上記15社以外の三菱重工業(株)、(株)酒井鉄工所、(株)田原製作所、JFEエンジニアリング(株)、丸誠重工業(株)、住友重機械工業(株)、駒井鉄工 (株)、高田機工(株)の8社が独占禁止法違反の事実があったことが公正取引委員会により認定されている。
     また、三菱重工業(株)等3社が課徴金減免制度の対象業者であることが公正取引委員会より公表されている。

  2. 指名停止措置
     本件については、指名停止措置要領2−6(独占禁止法違反行為)に基づき、指名停止を講ずるものとする。
     なお、石川島播磨重工業(株)等6社については、指名停止措置要領第3−4に基づき、極めて悪質な事由等がある場合に、最長期間(12ヵ月)を2倍まで延長できるルールを適用するものである。
     また、公正取引委員会より課徴金減免制度対象者であることが公表されている三菱重工業(株)等3社については、指名停止措置要領の運用基準7−四に基づき、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。

  3. 指名停止業者(計20社)
    石川島播磨重工業(株)、(株)栗本鉄工所、日立造船(株)、川崎重工業(株)、三井造船(株)、西田鉄工(株)、佐藤鉄工(株)、(株)丸島アクアシステム、佐世保重工業(株)、豊国工業(株)、飯田鉄工(株)、日本自動機工(株)、高田機工(株)、日東河川工業(株)、日本車輌製造(株)、(株)ミゾタ、三菱重工業(株)、JFEエンジニアリング(株)、住友重機械工業(株)、駒井鉄工(株)
     ※(株)酒井鉄工所、丸誠重工業(株)、(株)田原製作所については、有資格登録がないため、指名停止措置対象外である。

  4. 指名停止期間:3月9日(金)から別表の期間

    指名停止地区:全地方整備局等


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)



All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport