平成19年4月2日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房監察官室 |
(内線22502、22504) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省監察規則(平成13年国土交通省訓令第73号)第5条の規定に基づき、平成19年度に実施する監察に係る「監察基本計画」を策定したので、公表します。
(参 考)国土交通省の監察業務
国土交通省の監察は、所管行政の改善向上、公正な業務執行に資することを目的として、事務の合理的運営、官紀の保持、不正行為の防止、優良事例の推奨などについて、毎年度当初に策定する監察基本計画に基づき、大臣官房総括監察官、上席監察官及び監察官が実施している。
平成19年度監察基本計画
(1)定期監察の監察事項
官製談合からの決別を確実なものとするためのコンプライアンス体制の強化、入札契約制度の改善、公益通報体制の整備、不当な働きかけ記録・報告・公表体制の整備、建設業・海上運送事業等の法令遵守への指導強化等を通じた官紀の保持の強化について(継続) | |
研修メニューの体系化・多様化、組織間の役割分担の明確化・研修に係る予算制度の充実など国土交通省における職員研修体系の整備・改善・充実について |
(2)対象機関
官紀の保持
東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州地方整備局、北海道開発局、北海道、東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、四国、九州運輸局、沖縄総合事務局
職員研修体系の整備・改善
国土交通大学校、国土交通政策研究所
東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州地方整備局、北海道開発局、北海道、東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、四国、九州運輸局、沖縄総合事務局
(3)実施期間
第1〜3四半期
(1) | 監察の実施上必要が生じた場合には、実施計画において対象機関を追加するなどの変更を適宜行うものとする。 |
(2) | 水門設備工事に係る改善措置要求を受けて、調査を実施中であり、この結果に基づき、官製談合防止の強化の観点から、国土交通省におけるコンプライアンスの徹底のため、監察・監査について、通常の業務監察・監査と別に、入札契約における不正行為の監視を行うこととしていることから、平成19年度途中に本基本計画を見直し、特別監察等を実施することがあり得るものとする。 |
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