平成19年12月22日 |
<問い合わせ先> |
○ 地域公共交通活性化・再生総合事業の創設 |
総合政策局交通計画課 |
(内線24602) |
○ 歴史・文化資産を保全.活用したまちづくりを推進」 するための都市公園事業の拡充 |
都市・地域整備局総務課 |
(内線32102) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
平成 20 年度予算大臣折衝の結果
- 地域公共交通活性化・再生総合事業の創設
認められた。
- 歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりを推進するための都市公園事業の拡充
認められた。
地域公共交通活性化・再生総合事業の創設
- 地域公共交通は地域の経済社会活動の基盤であり、高齢者等の地域住民の移動手段の確保、活力ある都市活動の実現・観光振興による地域活性化、地球温暖化等の環境問題への対応等我が国の重要な諸課題への的確な対応のためにも、その活性化・再生は喫緊の課題。
- このため、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成 19 年 10 月 1 日施行)を制定し、地域の多様な関係者による合意形成、合意に基づく取組みの確実な実施のための環境整備を図ったところ。
- 平成 20 年度においては、地域の日常生活の移動を適切に確保するための地方バス路線や離島航路、地方鉄道に対するそれぞれの支援方策と一体的に連携して、地域の多様なニーズに応えるため、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を活用し、鉄道、コミュニティ
バス・乗合タクシー、旅客船等の事業に創意工夫をもって取り組む法定協議会に対し、パッケージで一括支援する新たな支援制度「地域公共交通活性化・再生総合事業」の創設を要求。
- 折衝の結果、財務大臣より、要求どおり認められることとなった。
別紙
地域公共交通活性化・再生総合事業の創設
歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりを推進するための都市公園事業の拡充
- 次世代に継承すペき歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりは、地域の誇りや郷上意識を醸成し、地域活性化の推進に大きな効果を有するだけでなく、我が国固有の文化力、国民の誇りの向上に資するものであり、国として重要な政策課題となっている。
- こうした課題に対応して、都市公園事業においても、まちづくりの中で城跡・古墳等、歴史・文化資産の保全・活用を図る取組に対して、地域活性化等の観
点から積極的な支援を行うことが必要となっている。また、特別史跡平城宮跡については、我が国を代表する貴重な歴史・文化資産であることから、その一層の保全・活用を図るため、厳しい財政事情に配慮しつつも、国営公園としての整備に着手することが必要である。
- このため、都市公園事業の補助対象に城跡・古墳等の復原・整備を追加するとともに、特別史跡平城宮跡について、国営飛鳥歴史公園と一体の公園として整備着手できるよう、都市公園事業の拡充を復活要求したものである
- 折衝の結果、財務大臣より、歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりを推進するための都市公園事業の拡充について理解が得られ、都市公園事業の補助対象の拡充、特別史跡平城宮跡の国営公園としての整備について認められることとなった。これらにより、歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりを推進して参りたい。
特に、特別史跡平城宮跡については、 2010 年に平城遷都 1300 年を迎えるという節目にあり、平成 20 年度から国営公園として整備に着手することとなったことを極めて意義深いものと考えており、文化庁と連携しつつ、その整備を推進して参りたい。
別紙 歴史・文化資産を保全・活用したまちづくりを推進するための都市公園事業の拡充
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