平成19年2月1日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 |
観光地域振興課 |
(内線27258) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
政府では、2010年に訪日外国人旅行者数を1,000万人とするとの目標の達成に向け、ビジット・ジャパン・キャンペーンをはじめ様々な取組みを行っており、2006年の同旅行者数が、過去最大の733万人(推計値)となるなど、我が国に来られる外国人旅行者は着実に増加しております。
このような中、昨年12月13日に、43年ぶりに観光基本法が全面改正され、新たに観光立国推進基本法が1月1日から施行されました。
この法律の中で「観光立国の実現に関する施策を講ずるに当たっては、(中略)国、地方公共団体、住民、事業者等による相互の連携が確保されるよう配慮」するべきこと、並びに「国及び地方公共団体は、観光立国の実現に関する施策を講ずるにつき、相協力する」ことが明記されており、今後は観光立国の実現に向けて、国は、これまで以上に地方公共団体をはじめ関係団体等と一体となって観光立国の実現のために取り組んでいく必要があります。
特に、同法第10条において「政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国推進基本計画を定め」ることとされており、現在、国土交通省において同計画案の作成に向けた検討を進めているところですが、この作成にあたっては、できるだけ多くの関係団体等の方々のご意見・ご要望をお聞きすることが必要であると考えています。
つきましては、国土交通省では、意見聴取・交換の場として、2月2日から3月末までに、地方運輸局等主催により観光立国推進基本法及び同基本計画の策定についての説明会を、全国各地において順次実施する予定です。
なお、説明会の日程及び、地方運輸局等連絡先は別紙のとおりです。
観光立国推進基本法等説明会開催日程表
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