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宅地建物取引業法に基づく登録講習機関への立入検査の結果について


 

 



 宅地建物取引業法に基づく登録講習機関への立入検査の結果について
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平成19年2月27日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課
 不動産流通適正化推進室
(内線25123、25125)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 昨年10月、宅地建物取引業法第16条第3項に基づく登録講習を実施する2機関に対し、登録講習修了者証明書(以下「修了者証明書」という。)の交付事務に関して、誤って、登録講習未修了者に修了者証明書を交付したこと、又は登録講習修了者に対して修了者証明書を交付しなかったことを主たる理由として、宅地建物取引業法第17条の13の規定に基づき、改善命令を発出しました。
 上記改善命令を受け、不動産業課長より各登録講習機関宛発した「宅地建物取引業法第16条第3項に基づく登録講習業務の適正な運営の確保について」(平成18年10月16日付け 国総動流第34号(別添参考1))の留意事項について各登録講習機関が適正に実施しているかを確認し、かつ、登録講習業務全般において適正な運営の確保が図られることを目的として、各登録講習機関に対し、宅地建物取引業法第17条の17に基づく立入検査を実施したので、その結果を公表します。

  1. 検 査 概 要
    (1) 検査期間 平成18年11月7日から平成18年12月7日まで
    (2) 対  象  登録講習を実施した13機関(別添参考2)  
    (3) 検査項目
    登録講習の実施方法、実施体制に関すること
    財務諸表等の備付け状況等に関すること
    帳簿等の保管等に関すること

  2. 検 査 結 果
    登録講習の運営は、全体的に適正に行われていたが、一部の機関において以下の不適切な部分もあった為、改善指導を行った。
    (1) 登録講習機関は、宅地建物取引業法第17条の11において財務諸表等(財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書)の作成、備え付けが義務付けられているところであるが、財務諸表等の一部に不備のある機関があった。
      【改善内容】速やかに必要書類を作成し備え付けるよう指導を行った。
    (2) 登録講習の内容に関する受講者の質問については、宅地建物取引業法施行規則第10条の5第5号において登録講習講師が適切に応答することが義務付けられているところであるが、講習の一部を通信の方法で行った際に受講者の質問方法及びその受付先を受講者に対し教示していない機関があった。
      【改善内容】通信講習の教材等を受講者に送付する際に、質問の方法及びその受付先を教示するよう指導を行った。
    (3)  講習の一部を通信の方法により行う際に、受講者に対し通信での受講期間中の科目の履修方法やその進め方についての案内が不十分な機関があった。
      【改善内容】通信講習の教材等を受講者に送付する際に、平成16年2月27日 国土交通省告示第172号第1@の表の科目、時間に準じた履修方法やその進め方を教示するよう指導を行った。

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