国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
旅行業法施行規則の一部を改正する省令について


 

 



 旅行業法施行規則の一部を改正する省令について
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平成19年3月12日
<問い合わせ先>
総合政策局観光事業課
(内線27312、27324)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

  1. 背景
    •  地域が企画する創意工夫に満ちた旅行商品の流通を促して地域振興を進める観点から、第3種旅行業者が募集型企画旅行を行えるように検討を行う旨、「構造改革特区の第8次提案に対する政府の対応方針」(平成18年2月15日構造改革推進本部決定)に盛り込まれた。
    •  これを受け、「創意工夫豊かな地域の企画旅行商品の流通促進に関する委員会」の下に「制度問題分科会」を設置し、検討を行った結果、第3種旅行業者が従来の営業保証金及び最低資本金のままで、一定の条件を満たす募集型企画旅行を実施することができることとすること等を内容とする報告書が平成18年6月に取りまとめられた。
    •  これを踏まえ、旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)を改正し、第3種旅行業者による募集型企画旅行の実施に関し必要な規定の整備を行うこととする。

  2. 改正の概要
    •  旅行業法施行規則第1条の2を改正し、次の条件の下、募集型企画旅行を実施することができるよう、第3種旅行業務の範囲を変更する。
      •  募集型企画旅行の催行区域が、当該募集型企画旅行毎に、当該事業者の一の営業所が存する市町村(東京都の特別区を含む。以下同じ。)、これに隣接する市町村及び国土交通大臣の定める区域により形成される区域内に設定されていること。
      •  募集型企画旅行に係る旅行代金については、一定の比率以内であらかじめ設定される申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行わないこと。
    •  その他、第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行に関して、必要な規定を整備する。

  3. スケジュール
    公布日:平成19年3月12日
    施行日:平成19年5月12日


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