国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建設業法に基づく指示処分の公表について


 

 



 建設業法に基づく指示処分の公表について

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平成19年3月29日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課
(内線24713、24715)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 国土交通大臣許可業者に対する建設業法に基づく監督処分については、当該処分の内容について監督処分簿として公衆の閲覧に供するとともに、許可の取消し及び営業の停止を行った場合には、当該処分を行った各地方整備局等において、当該処分の内容について官報掲載、記者発表及びホームページへの掲載を行ってきたところです。
 今般、建設業者における法令遵守の一層の徹底を図るとともに、消費者保護の観点から情報公開の一層の推進を図るため、平成19年4月1日以降、指示処分を行った場合についても、各地方整備局等において記者発表及びホームページへの掲載を行うこととしましたので、その旨お知らせします。
 なお、国土交通省ホームページに掲載されている「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」においても、システムの変更等ができ次第順次掲載を行っていくこととしますので、併せてお知らせします。
 なお、公表する具体的内容等については下記のとおりです。

  1. 公表する事項

    (1)指示処分を受けた建設業者に関する事項

    • 商号又は名称
    • 主たる営業所の所在地
    • 代表者氏名
    • 許可を受けている建設業の種類
    • 許可番号

    (2)指示処分に関する事項

    • 処分年月日
    • 処分を行った者
    • 根拠法令
    • 処分の内容
    • 処分の原因となった事実
    • その他参考となる事項

  2. 公表の開始時期及び対象となる指示処分

    (1)公表開始時期

    • 平成19年4月1日から

    (2)公表の対象となる指示処分

    • 平成19年4月1日以降に実施した指示処分から

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