自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について
自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について

平成19年3月30日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 |
国土環境・調整課 |
(内線24433) |
環境・海洋課 |
(内線24312) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
自然再生推進法に基づき、自然再生事業の進捗状況について公表します。 |
- (1)概要
- 自然再生推進法(平成14年法律第148号)第13条第1項では、主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされております。
また、同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想を作成した上で、自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成しなければならないこととされております。(別添「自然再生推進法の概要」参照)
平成18年度末までに、以下(2)別表の通り、12の自然再生事業実施計画が作成され、主務大臣にその写しの送付があったことを受け、自然再生事業の進捗状況を以下のとおり公表します。
- (2)自然再生事業の進捗状況について(平成19年3月30日現在)

(別添参考資料)
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