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建設業法令遵守ガイドラインについて−元請負人と下請負人の関係に係る留意点−


 

 



 建設業法令遵守ガイドラインについて
 
−元請負人と下請負人の関係に係る留意点−
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平成19年7月2日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24718、24795、24715)

TEL:03-5253-8111(代表)

 建設業においては、従来から、適切な施工能力を有しない、いわゆるペーパーカンパニーなどの不良・不適格業者の存在を始め、一括下請負、技術者の不専任、不適正な元請下請関係等の法令違反が問題となっており、このような状況下で、建設業に対する国民の信頼の回復、建設業の魅力の向上のため、建設業者が法令遵守を徹底することが求められております。

 既に、一括下請負、技術者の不専任については「一括下請負の禁止について」及び「監理技術者制度運用マニュアルについて」が定められているところですが、不当に低い請負代金、指値発注、赤伝処理等の不適正な元請下請関係については、どのような行為が法令に違反するかを示した通達等が定められておらず、違法であるという認識のないまま法令違反行為が繰り返されている可能性があります。

 本ガイドラインは、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として策定されました。

 本ガイドラインは、建設業者団体、各都道府県、各地方整備局等あて通知するとともに建設業者及び建設工事に関わる方々に幅広く周知することとしております。

  なお、本ガイドラインについては、できるだけ多くの事例を対象にすることを考えており、今後、随時更新を重ね、充実させることとしております。

 


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