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平成19年8月31日 |
<問い合わせ先> |
(1)建設業法に基づく営業停止処分について |
総合政策局建設業課 |
(内線24753) |
(2)発注者として行う指名停止措置について |
大臣官房地方課 |
(内線21952) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
地方整備局発注の水門設備工事を巡る入札談合事件に関し、平成19年6月18日に当省においてとりまとめを行った「水門設備工事に係る入札談合等に関する調査報告書」を受け、今後の入札談合の根絶のため、以下のとおり、建設業法に基づく営業停止処分、発注者として行う指名停止措置の強化を行う。
(1)建設業法に基づく営業停止処分
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(平成14年3月28日付け国総建第67号 地方整備局長、都道府県知事等あて通知)を次のとおり一部改正する。
(2)発注者として行う指名停止措置
重大な独占禁止法違反行為等における指名停止期間を現行の1.5倍相当とし、その最長期間を24ヶ月から36ヶ月に延伸することとし、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号 地方整備局長あて通知)の一部改正等を実施する。
【適用】平成19年9月1日から施行・適用する。
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